外国人技能実習制度について

技能実習計画の認定手数料について
技能実習法第8条第5項
申請者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納付しなければならない。
申請者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納付しなければならない。
規則第9条
法第八条第五項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める額は、一件につき三千九百円とする。
法第八条第五項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める額は、一件につき三千九百円とする。
規則第66条
2 法第八条第五項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)又は法第二十四条第五項(法第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)に規定する手数料は、金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことによって納付しなければならない。
3 前二項の規定により納付した手数料は、返還しない。
2 法第八条第五項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)又は法第二十四条第五項(法第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)に規定する手数料は、金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことによって納付しなければならない。
3 前二項の規定により納付した手数料は、返還しない。
具体的な口座振込みの方法等については、別途、機構のHP等でお知らせしておりますので、御参照ください。(引用元:運用要領より)