はじめに
「自分のケースも古物商許可が必要なのかな?」と疑問に思う方は多いはずです。
今回は、「そもそも古物って?」「許可が必要になる具体的な5つのケース」「よくある質問」などをご紹介します。
そもそも古物とは

古物とは、いわゆる「中古品」を指します。
古物営業法においては、古物とは・・・
①「一度使用された物品」
②「使用されない物品で使用のために取引されたもの」
③「これらいずれかの物品に幾分の手入れをしたもの」
と定義されています。
法律用語のため、わかりにくい表現になっています。①は書いて字のごとく使っているものですね。
しかし②は曖昧な表現になっているので、わかりにくいのですが、②「使用されない物品で使用のために取引されたもの」とは、具体的には「新品未開封品」や「新品未使用品」などを言います。
→小売店等から一度でも一般消費者(エンドユーザー)の手に渡った物品は、たとえそれが未使用品であったとしても「中古品」=「古物」に該当するということになります。
・「中古だから古物」ではなく、一度でも流通した時点で古物に当たるケースがある。
・13分類は非常に幅広いため、中古ビジネスのほとんどは古物に該当することが多い。
「新品なら大丈夫」「フリマで売るくらいなら不要」
という声がありますが、実際は「仕入れて販売する」時点で古物に該当するケースが存在し、許可が必要になることが多いです。
古物の13品目分類
古物は以下の13品目に分かれております。
| 美術品類(絵画・彫刻・工芸品など) |
| 衣類(着物・洋服・靴・帽子など) |
| 時計・宝飾品類(腕時計・指輪・貴金属・装飾品など) |
| 自動車 |
| 自動二輪車及び原動機付自転車 |
| 自転車類 |
| 写真機類(カメラ・望遠鏡など) |
| 事務機器類(パソコン・コピー機・電話機など) |
| 機械工具類(工作機械・電動工具・農機具など) |
| 道具類(家具・家電・楽器・おもちゃなど、幅広く含む) |
| 皮革・ゴム製品類(カバン・靴・レザー用品など) |
| 書籍 |
| 金券類(商品券・乗車券・切手・プリペイドカードなど) |
古物商許可が必要になるケース(具体例)

ケース1:フリマアプリのせどり
中古品を仕入れて転売する場合は古物商許可が必要です。
ケース2:ネットオークションでの販売
ヤフオク・メルカリ・ラクマなどで、中古品を継続的に販売するなら必須となります。
ケース3:ブランド品の買取・販売
中古のバッグや時計、アクセサリーなど高額品を扱う場合は特に厳しい扱いがなされます。許可を取ることは法令上必ず必要ですが、一般顧客に信用を得るためにも必要になります。
ケース4:中古スマホやパソコンの販売
電化製品やデジタル機器は盗品が出回りやすいため、古物商許可が絶対に必要です。(法令上必ず)
ケース5:リサイクルショップの運営
家具や家電などを販売するリサイクルショップは、古物営業の代表例です。
FAQ(よくある質問)

- Q古物商許可は副業でも必要ですか?
- A
はい。副業でも中古品を仕入れて販売する場合は古物商許可が必要です。フリマアプリやネットオークションでせどりをする場合も対象となります。
- Q自分の不要品をフリマアプリで売る場合も必要ですか?
- A
いいえ。自宅で使っていたものを処分目的で売るだけなら許可は通常は不要です。
(反復継続や利益を得る目的に該当すると、必要になりますので、注意が必要です。)
ただし「仕入れて売る」行為を繰り返す場合は古物商許可が必要になります。ビジネスとして行う場合は許可が必要になります。
- Q古物商許可の取得にはどれくらい時間がかかりますか?
- A
通常は申請から許可まで約40日程度(土日祝含まずに)です。申請書類に不備があるとさらに時間がかかるため、専門家に依頼する方も多いです。
- Q許可を取らずに営業するとどうなりますか?
- A
3年以下の懲役または100万円以下の罰金という重い罰則があります。ネット販売ではアカウント停止の可能性もあるため、無許可営業は大きなリスクです。
- Qネット販売だけでも古物商許可が必要ですか?
- A
必要です。インターネット上であっても中古品を仕入れて販売するなら古物商許可が必要です。
- Q代理で申請してもらうことはできますか?
- A
はい。行政書士に依頼することで、書類作成や警察署への提出をスムーズに代行してもらえます。
まとめ
中古品を「仕入れて売る」場合は基本的に古物商許可が必要です。副業のせどりでも対象となるため、早めに準備を進めましょう。自分でも申請はできますのでご安心ください。もしお時間が無いや、よくわからないなどあれば、専門家に依頼するのも一つです。当事務所も扱っておりますので、一度お問い合わせください。
