特定技能1号には5年の通算期間しか滞在できない制限があります。

特定技能1号は、就労VISAとしては幅広く活用できるVISAの一種になっています。
しかし特定技能1号でいられる期間が存在することを御存知でしょうか。
そもそも特定技能1号とは、なのですが、

特定技能1号とは

「特定技能1号」とは、2019年に新設された在留資格で、深刻な人手不足が課題となっている産業分野で、一定の専門的な知識や技能を持つ外国人が日本で働くことを認める制度です。
技能実習制度よりも幅広い業務に従事できることから、日本での就労を希望する外国人、また即戦力を求める企業の双方にとって注目されています。

特定技能1号の特徴

在留期間最長1年(更新可)、通算5年まで在留可能
学歴不要日本語試験と分野別の特定技能試験に合格すれば申請可能
転職可能同一分野内であれば転職が可能
家族帯同不可1号では家族の帯同は認められません(2号は可能)

通算とは

「通算」とは、特定産業分野を問わず、在留資格「特定技能1号」で本邦に在留した期間をいいます。
過去に在留資格「特定技能1号」で在留していた期間も含まれますので注意が必要です。

次の場合は通算在留期間に含まれます

失業中や育児休暇及び産前産後休暇等による休暇期間
(特定技能運用要領より引用)
労災による休暇期間
(特定技能運用要領より引用)
再入国許可による出国(みなし再入国許可による出国を含む。)による出国期間
(特定技能運用要領より引用)
「特定技能1号」を有する者が行った在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請中(転職を行うためのものに限る。)の特例期間
(特定技能運用要領より引用)
特例措置として「特定技能1号」への移行準備のために就労活動を認める「特定活動」で在留していた期間
(特定技能運用要領より引用)

通算在留期間に含まれないケース

再入国許可により出国(みなし再入国許可による出国を含む。)したものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための上陸を拒否する措置などにより再入国することができなかった期間
(特定技能運用要領より引用)
※この場合、新型コロナウイルス感染症の影響に関する申立書(参考様式第1-28号)を提出する必要あります。その事情を考慮して通算在留期間に含めない取扱いとされます。
新型コロナウイルス感染症の影響により、受入れ機関又は受入れ予定機関の経営状況の悪化(倒産、人員整理、雇止め、採用内定の取消し等)等により、自己の責めに帰すべき事由によらずに当該機関において活動することができなくなり現在の在留資格で本邦に引き続き在留することが困難となった外国人、又は、予定された技能実習を修了した技能実習生のうち新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う空港の閉鎖や移動の制限等を受けて帰国が困難となった外国人の本邦での雇用を維持するため、特定産業分野において、特定技能の業務に必要な技能を身に付けるために在留資格「特定活動」で在留した期間
(特定技能運用要領より引用)

通算で含まれる期間や含まれない期間が存在しますので、人によっては、いられる期間は違ってくるのが特徴です。一概に5年ではない点に注意が必要です。
特にコロナの時期は、このように含まれない期間が用意されています。
【要注意】
残余の特定技能雇用契約期間や在留期限にかかわらず、「特定技能1号」での通算在留期間が5年に達した時点で、以後の在留は認められないことに留意をしてください。在留期限がまだあるから、良いという問題ではありません。在留できるだけであって働くことは不可です。帰国準備期間と考えるのが妥当です。

よくあるご相談

Q
・特定技能1号と技能実習の違いは?
・外国人を採用する場合、何から始めればいい?
・建設業での特定技能1号の手続きは?
・在留資格の更新や変更はどう進めればよい?
・特定技能1号の5年ってどうやって計算すればよいの?
A

これらの疑問にも御対応いたします。

まとめ

制度の仕組みや申請方法は複雑ですが、行政書士がサポートすることでスムーズな受け入れが可能になります。外国人雇用を検討している企業様、また特定技能での就労を希望される方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

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