届出を行わなった場合の罰則について

入管関係でよくある質問の一つがこれでした。
あるのか、ないのか、といえば、「ある」となります。
入管のよくある質問集に下記の記載がありました。

届出を行わなかった又は虚偽の届出をした場合、一定期間、特定技能雇用契約
の締結ができない場合がある(「特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画
の基準等を定める省令」第2条第4号リ。)だけでなく、罰金刑や過料(出入国管理
及び難民認定法第71条の4第1号又は同法第77条の2)

に問われる可能性があり
ます。

要するに、一定の制限がかかります。
期間更新など行おうとすると、定期的にしっかり法定の届出をしていると、省略できる書類が多かったりします。
無駄な監査が入ったりするのを阻止することもできそうです。
特定技能外国人を雇ったあとは、かなりの数の届出が要求されます。
これらの管理をしっかりしておくと、今後の特定技能外国人など、の雇用がスムーズにいき会社の事務負担が減ると思います。