特定技能外国人を雇う時に必要な知識とは
特定技能外国人と聞くと何か特殊なイメージを持つと思います。
特殊といえば、特殊ですが、一番近いのは技能実習生の延長という考えが近いと思います。
技能実習生とは、また制度が違いますが、イメージは近いものがあります。
技能実習生は、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としています。
これは、「技能を祖国に持ち帰り発展させてください」という意味合いになります。
つまり、技能実習生は、日本の労働力を補うものでは無いということになります。
そこに、特定技能との差が出てきます。
特定技能は、人手不足を補うため一定の技術をもった一定の産業に限り、雇うことができる制度です。
違いはそこにあります。
制度は違うのですが、運用は似たところがあります。
支援面、運用面とかなり似ている点が多いのが共通点になります。
つまり、特定技能外国人を雇うということは、支援面、運用面と幅広い知識が求められます。
必要な知識とは
上記で書いたとおり、
「運用」と「支援」です。
これは、法律、政令、省令、告示に大量の文章で記載があります。
これを一つ一つ読み解くのは少し難しいと思います。
これらの内容で特に重要な箇所がまとまっているのが、「運用要領」になります。
この運用要領を一通り目を通して理解すれば、余程の事が無い限り最低ラインの運用は可能になると思います。
特定技能外国人を雇う企業が増えている!?
最近、特にお問い合わせが増えています。
当事務所でも、以前から多くの特定技能の手続き、サポート等をお手伝いさせて頂いております。
それが、どんどん増え続けているのが正直な印象です。
手続きに必要な書類が多く、しかも、少しの状況の変化でも届出をしないといけない。
こういったお悩みを多く印象を受けました。
そういった時に我々のような存在が助けになるのかな、と思う日々です。