法改正の概要
新たな在留資格の創設
技能実習の在留資格を廃止がなされます。
「育成就労産業分野」(特定産業分野のうち就労を通じて技能を修得させることが相当なもの)に属する技能を要する業務に従事すること等を内容とする「育成就労」の在留資格を創設が予定されています。
新たな在留資格の創設により、また要件が付け加えられると予想されます。
特定技能の適正化
特定技能所属機関(受入れ機関)が1号特定技能外国人の支援を外部委託する場合の委託先を、登録支援機関に限るものとされています。
登録支援機関として登録を受けた事業者に支援を委託し、適正化を図るものとなります。
登録支援機関としての要件も複雑のため、登録支援機関に登録して事業を展開されたい方は、最新の法令・最新の運用要領等を随時確認しておく必要があります。
不法就労助長罪の厳罰化
外国人に不法就労活動をさせる等の不法就労助長罪の罰則を引上げが予定されています。
(拘禁刑3年以下又は罰金300万円以下→5年以下又は500万円以下 ※併科可)
外国人VISAや雇用等に関わる場合、かなり厳しい法律の罰則が設けられています。
特に新たな法律によって創設されるものについては、付け焼刃のような知識や噂の知識でいくと、とんでもない結果が待っている可能性がありますので、しっかりと知識を身に付けていく必要があります。
永住許可制度の適正化
永住許可の要件を一層明確化し、その基準を満たさなくなった場合等の取消事由を追加される予定となっています。ただし、特段の事情がない限り、在留資格を変更して引き続き在留を許可される模様です。
育成就労制度の目的・基本方針
法律名を「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」(育成就労法)に改められます。育成就労制度は、育成就労産業分野において、特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保することを目的とされています。技能実習制度と異なるのが、国際貢献という名目ではなく、人材育成、人材確保にシフトしたというところになります。技能実習制度で問題となった箇所が修正され、新たな制度に変化するイメージです。
そのため、より厳格な管理が必要になり以下の数点で変化が生じています。
育成就労計画の認定制度
育成就労計画の認定に当たって、
①育成就労の期間が3年以内であること
②業務、技能、日本語能力その他の目標や内容、受入れ機関の体制、外国人が送出機関に支払った費用額等が基準に適合していること
といった要件を設けられる予定となっています。
転籍が可能
転籍の際には、転籍先において新たな育成就労計画の認定を受けるものとし、当該認定は、
①やむを得ない事情がある場合
②同一業務区分内であること、
③就労期間(1~2年の範囲で業務の内容等を勘案して主務省令で規定)・技能等の水準・転籍先の適正性に係る一定の要件を満たす場合(本人意向の転籍)に行う。
ものとされています。
転籍が可能になった点は、技能実習制度と大きく異なる箇所になります。(厳密にいえば、技能実習制度の時も、転籍のようなものはありましたが、その要件が緩和した感じになります。)
関係機関の変化(新たな許認可が必要となる。)
現在の監理団体に代わる機関として
「監理支援機関」が誕生します。
また新たな許認可になりますので、監理団体の方は再度、申請しなおしになります。
この監理支援機関については、
①外部監査人の設置を許可要件とする。
②受入れ機関と密接な関係を有する役職員を当該受入れ機関に対する業務に関わらせてはならないものとする。
③資産要件の厳格化等々
が要件として付け加えられると予定されています。
なお外国人技能実習機構に代わり、「外国人育成就労機構」が設立されます。
育成就労外国人の転籍支援や、1号特定技能外国人に対する相談援助業務を追加され、出入国在留管理局と新たな外国人育成就労機構との2段構えで対応が求められます。各々、求めるものが違いますので、注意が必要です。
育成就労制度や特定技能については是非当事務所にご相談ください。
・申請取次行政書士資格保有
・外国人技能実習制度における監理責任者
を保有しているスタッフが対応致します。
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