民事法務

民事法務
遺言や、相続など、身近な問題の法務を取り扱っています。
行政書士とは
行政書士法 第一条
「この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。」
行政書士法 第一条の二
「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。」
上記で記載されている内容とおり、我々行政書士の職務は「官公署等に提出する書類や権利義務、事実証明に関する書類の作成代理人」です。行政書士は国家資格を与えられた書類作成・各種許認可のスペシャリストです。
幅広い業務となりますので、様々なお客様との対応が可能となります。
当事務所が窓口となり、お客様のご要望があれば、各種提携士業(弁護士・司法書士・社労士・税理士 等)と連携を取りワンストップサービスの提供が可能になっています。
主な業務
ペットにまつわる法務(ペット法務)
ペットによる信託契約など。