建設業許可(新規・更新・決算変更届)

行政書士とは

行政書士とは

行政書士法 第一条
「この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。」
行政書士法 第一条の二
「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。」

上記で記載されている内容とおり、我々行政書士の職務は「官公署等に提出する書類の作成代理人」です。行政書士は国家資格を与えられた書類作成・各種許認可のスペシャリストです。
幅広い業務となりますので、様々なお客様との対応が可能となります。
当事務所が窓口となり、お客様のご要望があれば、各種提携士業(弁護士・司法書士・社労士・税理士 等)と連携を取りワンストップサービスの提供が可能になっています。

建設業許可を取得するには?


まず建設業の許可は必ず必要なものなのでしょうか・・・
当該許可は必ず必要なものとは限りません。

建設業許可とは

建設業を営業しようとする者は、元請、下請、関わらず法の規定により、業種ごとに国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
ただし下記表にある軽微な建設工事のみを請け負う場合は必ずしも建設業の許可は必要ありません。

内訳

許可をうけなくてもできる工事(軽微な建設工事)

建築一式工事で右のいずれかに該当するもの ①1件の請負代金が1,500万円未満の工事
②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150㎡未満の工事(主要部分が木造で、延面積の1/2以上の居住の用に供するもの)
建築一式工事以外の建設工事 工事の1件の請負代金が、500万円に満たない工事

※請負代金は消費税を含んだ額で判断されます。
※そのほかにも注意点がございますので、一度お問い合わせください。

建設業の種類

法は建設工事を29種類に分類しており、営業しようとする業種ごとに許可をうける必要があります。

許可の有効期間

許可の有効期間は許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。
引き続き建設業を営もうとする場合には、有効期間が満了する日の30日前までに許可の更新の手続きをとらなければなりません。
なお、この手続きを怠れば期間満了とともに許可の効力は失われ、許可が必要な建設工事を請け負うことはできなくなります。
ですので、一度許可を受けた業者様が今後更新も考えておられる場合は、早めに行動しておかなければなりません。

許可の要件って?

許可を受けるためには、申請者が下記の要件をすべて満たさなければなりません。

満たさなければならない要件

(1)経営業務の管理責任者を配置すること
(2)営業所ごとに専任技術者を配置すること
(3)請負契約に関して誠実性を有していること
(4)財産的基礎又は金銭的信用を有していること
(5)欠格要件に該当しないこと

上記で挙げた要件にもさまざまな注意点がございます。((1)の経営業務の管理責任者についての定義など)

行政書士報酬について

建設業許可等に関するサービス料金
内 容 報 酬
建設業許可新規(個人・知事・一般) 100,000~
大臣許可に関しては別途お見積り致します。
建設業許可新規(個人・知事・特定) 150,000円~
大臣許可に関しては別途お見積り致します。
建設業許可新規(法人・知事・一般) 150,000円~
大臣許可に関しては別途お見積り致します。
建設業許可新規(法人・知事・特定) 180,000円~
大臣許可に関しては別途お見積り致します。
建設業許可更新(個人・知事・一般) 50,000円~
建設業許可更新(個人・知事・特定) 75,000円~
建設業許可更新(法人・知事・一般) 75,000円~
建設業許可更新(法人・知事・特定) 95,000円~
業種追加 50,000円~
決算変更届 30,000円~
各種変更届出 10,000円~
経営事項審査(経営状況分析含む) 70,000円~

(※表記のお値段は税抜き金額です。実費・手数料等は別途実費分としての費用が発生致します。)
(許可申請にあたっての手数料(上記の報酬とは別に都道府県又は国に対して支払う手数料です)は別で必要です。)

各種士業との連携


もし他士業の協力が必要になった場合は、当事務所が窓口になり、他の士業様の紹介もさせて頂いております。
是非ご活用下さい。

許可後の会計処理について

新規で取得された後に重要なのが、すべてにおいて重要なのですが特に経理関係は最も重要と当事務所は考えております。
毎月の会計記帳は苦労するとともに簿記の知識が必要になります。
建設業の場合は特に決算変更届といった手続きもございますので、しっかりと会計業務はしておくべきと言えます。
勘定科目等も間違いがあっては、後に膨大な雑務が待っていることになります。

・そもそも会計は苦手・・・
・わざわざ経理のために従業員を雇いたくない

などいろいろあると思います。
そこで当事務所を是非ご活用下さい。
当事務所には、経験豊富なスタッフがいますので、日々の会計記帳など財務諸表などの作成は当事務所が行うことができます。
従業員を雇うよりかなりお安くしかも、当事務所には守秘義務が課されておりますので、安心頂くことができます。

まとめ

最後までお読み頂きありがとうございました。
建設業の許可は、一回限りの手続きと違い、「更新」「決算変更届」「その他の変更事項届出」があります。
また、公共事業の入札等もお考えのお客様は経営事項審査申請(いわゆる「経審」)も考えておかなければなりません。
これらの手続き一式、当事務所で承っております。
現場、経営に重きを置いて頂き、面倒な手続きはプロにお任せください。
あらゆる面でサポート致しております。
是非一度御相談ください。

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お手数ですが再度ご入力して頂き送信をお願い致します。

なお、営業メールだと当方が判断した場合は、返信等連絡は致しません。
プライバシーポリシーもご参照下さい。

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    行政書士こいずみ事務所では主には近畿圏内(大阪、京都、滋賀、奈良、兵庫)において、企業法務・民事法務・国際法務を取り扱っております。
    もし不許可になってしまったなどお悩みであれば、是非ご相談下さい。一緒に解決の道を探りましょう。
    記載させて頂いた内容以外にも取り扱いの業務もございますので、一度お問い合わせをお願い致します。

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