民泊届出・旅館業営業許可申請(簡易宿泊含む)

条例、規則、要綱変更履歴

令和元年 11月22日 京都市住宅宿泊事業法の施行に関する要綱 改正

民泊って何??

2018年6月15日より施行された新法です。
一般的な家庭の家を宿泊料を取って旅行客等に提供できるものを言います。
以前は、闇民泊といったものでいわゆる「グレー」と呼ばれていたものです。
近年のインバウンドでの外国人のお客様が日本を訪問する率が上がり、泊まるところがなくなり、今持っている空き家を貸して収益を得る闇民泊が数年前に流行しました。よく、近隣住民からキャリーバックを引く音が夜中に聞こえるといった苦情が多かったのもこの時期です。
「宿泊料を対価として得て業として宿泊業を営む」には旅館業の許可が必要です。
ただ、「一度無料で宿泊させた」程度であれば、親切心で事が終わる可能性もございます。
これが、「何度も有料で宿泊させた」であれば、旅館業の許可が必要になります。
この旅館業の許可は、ハードルが高く、クリアしないといけないハードルは多く困難な申請と言えます。
そんな中、要件も比較的簡易的に制定されたのが民泊の新法になります。
正式名称は「住宅宿泊事業法」といいます。

集客方法について

集客方法としては、現在での主流はインターネットによる仲介サイトを通じて、空き家や集合住宅を旅行者等に提供する形が主流になっており、代表的な仲介サイトとしては、AirbnbやBooking.comなどが有名です。
ここで要注意しなくてはならない点が、仲介サイトを通じて集客する際は観光庁長官の登録を受けた仲介業者を利用しなければならない点です。

住宅宿泊事業の要件ってどんなのがあるの?


ここでは数あるうちの要件で最も注意をしないといけない項目を紹介いたします。
要件をもっとくわしく知りたい方は、ここをクリックしてご確認をお願い致します。
まず最も重要な要件はここになります。

①「住宅」であることです

この「住宅」がもっとも要注意しないといけない点となります。
例えばなのですが、旅館業がしたいと思ってちょうど良さそうな物件を探せてその物件を借りたとします。
その借りた目的は旅館業がしたいから借りたことになりますので、当然貸主様から借りる際の賃貸借契約書の目的欄に「宿泊施設」などと書かれていると思います。
こうなるとその物件は、「住宅」として借りた訳ではなくなります。(定義としては人が居住するための住宅である必要があります。)
結論は、ここで要件非該当になってしまい、民泊の届出ができなくなります。
ここが最も重要です。この初期の要件を理解しておかないと、最後の最後ですべてが覆ります。

【参考】

 

住宅の種類(住宅には下記に挙げる種類があります。)

 

①一戸建ての住宅
②長屋
③共同住宅
④寄宿舎

②設備要件5つ全てそろっているかどうか

その5つの設備というのは「台所」「便所」「洗面」「浴室」といった住宅には、ほぼといったくらい普通のご自宅にあるであろう設備が必須となります。

では、ここでなぜ注意をしないといけないか?

理由は、全てにおいて機能していることが要件になるからです。
わかりやすく言いますと、例えば、
「火事が怖いからコンロは、無しで調理できないようにしたら安心だ・・・キッチンはあるから大丈夫でしょ。要件的には・・・」
これがNGになります。
先ほど述べたように機能していることが要件になります。
つまり調理ができるようにしておかないといけないとなります。
火事になるからという理由は、すごく理解できる点になります。
解決策になるかどうかは定かではありませんが、「IHコンロ」の導入も一つかと思います。←これはOKです。
【参考】

 

設備要件(下記に挙げるもの全てが必要です。)

 

①宿泊室
②台所
③浴室
④便所
⑤洗面設備

③家屋の使用状況

下記の表の使用形態のいずれかでないと届出ができません。

 

家屋の使用状況(下記記載のいずれかに該当しているものが届出の対象です。)

 

①現に人の生活の本拠として使用されている家屋
②入居者の募集が行われている家屋
③随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋

民泊申請の流れって?

この制度を利用しようとすると都道府県知事に「届出」が必要となります。
この届出は、「要件を満たした上で」届け出れば、完了といったものです。旅館業のように「許可」が必要なものではありません。
下記に簡単に流れを記載しておきます。参考にして下さい。

 

項目

 

 

概要

 

 

 

 

届出者の確認

 

 

 

 

欠格要件に該当しないかの確認

 

 

 

 

住宅要件、設備要件、建物の種類の確認

 

 

 

 

用途地域の確認

 

 

 

 

運営方法の確認

 

 

 

 

安全処置の確認

 

 

 

 

床面積の計算、図面作成

 

 

 

 

避難経路の確認及び消防設備の工事手配等

 

 

 

 

廃棄物処理方法の確認

 

 

 

 

水質汚濁防止法の確認

 

 

 

 

近隣住民の方々への説明

 

 

 

 

計画概要の掲示

 

 

 

 

届出書類の提出

 

あくまで大まかな流れのご説明です。
これらの要件の該当可否を個別具体的に判断していく必要があり、注意が必要です。

民泊においての管理運営の方法について

下記の表のとおり家主居住型、家主不在型に大きく2つに大別されます。
要するに、宿泊者がいる間は誰かしらが宿泊所又は、その宿泊所付近にて宿泊者の管理をしなければならないといったものになります。

 

家主居住の有無

 

 

届出住宅の運営体制等

 

 

管理業務の委託の必要性

 

■家主居住型  

届出住宅に生活の本拠を置く者が、自ら管理業務を行う場合
①住宅宿泊事業者は届出住宅に人を宿泊させる間、不在(※1)とならない。
②届出住宅の宿泊室の数は5以下であること。

 

 

住宅宿泊管理業者への委託の必要なし

 

■家主不在型①(※2)  

当該届出住宅と同一の建築物内若しくは敷地内、又は隣接している建物に居住している場合
①住宅宿泊事業者は届出住宅に人を宿泊させる間、自身の住居が不在(※1)とならない。
②届出住宅の宿泊室の合計は5以下であること。

 

 

住宅宿泊管理業者への委託の必要なし

 

■家主不在型②  

住宅宿泊事業者が、届出住宅に人を宿泊させる間、不在となる場合
又は
届出住宅の宿泊室の数の合計が6以上の場合

 

 

住宅宿泊管理業者への委託が必要

 

※1 日常生活を営む上で通常行われる行為に要する時間の範囲内の不在(原則1時間以内)を除く。
※2 家主不在型(委託不要)型で同じ家主が複数の住宅を届出する場合、その複数の届出の宿泊室が6以上になる場合は、住宅宿泊管理業者への委託が必要になります。
ここでの表はあくまで簡単に示したものになります。個別具体的に検証が必要な部分となりますので、お気軽にご相談下さい。

旅館業について

旅館業については、要件が少し複雑になっております。是非お問い合わせをお願い致します。
民泊届出とは少し違い、入念に準備をしなくてはなりません。その分少しハードルが上がってしまいます。
是非お問い合わせをお願い致します。

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございます。
流れは上記のような流れがございます。
しかも一つ一つ要件があり、前半の確認をおろそかにしてしまうと後半で覆る可能性がございます。
特に京都は、全国1.2位くらい要件が厳しい・・・と言われています。
当事務所では、数多くの届出書類を見させて頂いております。
パターン別に検証し、よりお客様のお望みに近づけるよう努力しております。
是非一度、お問い合わせの程宜しくお願い致します。
詳しく民泊制度をご覧になられたい方は、京都市より手引きが出ておりますので、そちらを一度参考ください。
京都市の手引きはこちらから。
当事務所にて相談も承っております。まずはお気軽にお電話、メールでお問い合わせください

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行政書士こいずみ事務所

行政書士こいずみ事務所では主には近畿圏内(大阪、京都、滋賀、奈良、兵庫)において、企業法務・民事法務・国際法務を取り扱っております。
もし不許可になってしまったなどお悩みであれば、是非ご相談下さい。一緒に解決の道を探りましょう。
記載させて頂いた内容以外にも取り扱いの業務もございますので、一度お問い合わせをお願い致します。

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