永住許可申請とは

「永住者」の在留資格により日本に在留することにできるようになる資格です。在留資格「永住者」は、在留活動、在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されています。
このため、永住許可については、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから、一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。

日本で活動する外国人の方には原則VISA(在留資格)が必要です。

許可をとるためには法令上の要件を満たす必要があります。
条件は書いてあるが、どの程度の要件が必要かまでは記載がなく、入国管理局に聞いても具体的には教えてくれません。
ある人は、この書類が必要といわれたが、次の同じ資格を取得したい違う人はその書類を要求されないなど、多種多様に要件を満たすために要求される書類が違います。
他の区役所などでの行政手続きとは、少し違い、親切丁寧にはなかなか教えてもらえず、必要なフォーマットも用意してくれません。
この特異な行政手続きでは上記のように具体的な規定が用意されていないといった特徴があります。

「許可しなければならない」ではなく「許可することができる」といった表現に留まっています。

入国管理局では、虚偽申請を最も嫌います。具体的な要件が用意されていない中で、許可がもらいたい一心で虚偽申請してしまうと、不許可になってしまうことも珍しくはありません。
だからと言って虚偽申請だけは絶対に行ってはなりません。
このような入国管理局での対応で、申請者本人、その雇用者様ではなかなかうまく対応できず、不許可になるケースも散見します。
入国管理局で行われる、こういった裁量権の広い行政手続きは申請者本人ではなかなか難しいのが現実です。
入管業務では、外国人の方の上陸、就労、結婚、離婚、出産、等々で外国人の方の人生の節目で必ず必要になる手続きです。

許可のガイドライン

法律上の要件としては、以下の要件があります。
もちろん、その他必要な書類がありますが、一般的に必ず求められるのか以下のものになります。

要件①素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
要件②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
要件③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
※ 公的義務の履行について、申請時点において納税(納付)済みであったとしても、当初の納税(納付)期間内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されます。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ ただし、別途上記①②に適合することを要しない場合あり。

一般的な外国人の場合は、以下のケースで検討に入ります。

日本に 連続して10年以上在留
素行が善良
犯罪歴や納税・交通違反などに問題がないこと
税金・年金・健康保険料をきちんと納付しているか
独立した生計が可能(自分または家族の収入で安定して生活できること)
その他


当事務所でご依頼いただいた場合のサポート

必要な資料・書類・次のアクション
全てのご案内

希望する在留資格が認められるように可能な限り近づけるお手伝いを致します。
事務所で打ち合わせ又はオンラインでの打ち合わせ、お客様のご都合に合わせて調整致します。
理由書や、書類はプロが作成致しますので、安心できます。

最適・適格なアドバイス

出入国在留管理局からの呼び出しや、面接、など適宜、必要なアドバイスをさせて頂きます。
許可が欲しいあまりに、嘘をついて許可を強引に貰おうとする方が中に多くいらっしゃいます。しかし絶対的に「嘘」はNGになりますので、嘘ではなく、ちゃんとした理由を述べれるように依頼者様の頭の中にある「言葉に出来ない気持ち」を「正確な言葉」にしていくお手伝いを致します。

在留資格(ビザ)申請を行政書士へ依頼するメリット

在留資格許可申請には、専門的な知識と入管法という法律の理解が必要
申請取次行政書士はその専門知識をもっています。在留資格(ビザ)申請にお困りの方は、在留資格(ビザ)申請を得意としている申請取次行政書士に相談することをおすすめいたします。。
申請取次行政書士に依頼することで費用は少しかかりますが、それに代わるだけの時間的メリット、資金的メリットがあります。
申請取次行政書士に依頼することでスムーズな在留資格許可申請が可能となりますので法的に問題なく許可取得が可能になります。
在留資格許可申請の審査に通る可能性が比較的に高くなります
在留資格許可申請の手続きは、他の申請に比べて複雑で難易度が高いと言われます。さらに毎年毎年、審査基準が厳しくなっているという感じがございます。
違法でVISA申請して捕まるということもあります。入国管理局の審査はすべて書類審査となりますので、提出した書類ですべて判断されます。そこに虚偽があれば犯罪になってしまう可能性もありますので、注意が必要です。
幣事務所の行政書士は在留資格許可申請が得意としております。入管申請業務に精通していますので、審査ポイントを熟知しており、正確かつ明確な立証書類を作成することができます。
煩雑な手続きから解放され時間の節約になる
在留資格許可申請は、決して簡単な事務的手続きではありません。専門的な知識を必要とするため、準備するだけでも莫大な時間を要することになります。
行政書士に依頼した場合、立証に必要な書類収集のアドバイスを事前に受けることができますので、収集する資料が少なく無駄がありません。
アフターサポートも行いますので、次回の申請に役立ちます。

このような方は是非ご相談ください

Q
どんな書類を用意すればよいのかわからない
A

出入国在留管理局のホームページには必要最低限の書類しか書いてありません。そのため実際の申請にはそれぞれの内容に応じた資料を用意する必要がある場合があります。
場合によっては難しい書類を要求される場合もありますので、ぜひ専門家にお任せください。

Q
仕事が忙しくて入国管理局へ行く時間がない
A

幣事務所では申請取次行政書士が対応しますので、本人が出頭しなくても問題ありません。ぜひ弊事務所へお任せください。(オプション制)

Q
・外国人を採用したいが手続きが不安だ
・日本の会社に内定したので留学ビザからの変更手続きが知りたい
A

外国人雇用の際には担当職種など細かな決まりがあります。書類の書き方にも注意を払っていかなければなりません。
安易な自己申請では失敗する可能性があります。せっかく就職が内定したが時間と費用を無駄にしてしまう可能性も大いにあります。申請前に専門家にご相談ください。

Q
国籍は日本になりますか?
A

国籍は日本になりません。
在留期限がなくなるだけで国籍は関係ありません。
国籍も日本にする場合は、別の手続きが必要になります。

Q
注意点はありますか?
A

誤った情報や虚偽の内容で申請すると不許可になったりします。
仮に永住が認められても、その後、納税をしなかったり、虚偽が見つかったりすると、永住が取り消されることもありえます(虚偽申請、重大な法令違反など)
申請前に行政書士等の専門家に相談するのもおすすめです。

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高い専門性!
入管業務・帰化業務の専門家として日々多くの外国人の方と接しており多くの経験を有し、法改正を含む最新の情報にも精通しております。
是非一度お問合せください。

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