大切なペットの将来を考えたことはございますでしょうか?
・自分自身が病気で入院してしまうケース
・不慮な事故で自分自身が亡くなってしまうケース
・認知症等で飼っているペットの飼育が困難になるケース
↑このようなケースになってしまったとき、大切なペットの生活を考えなくてはなりません。
ペットの将来の生活は飼い主の責任において考えなくてはなりません。
ここでは、飼い主とペットが暮らせなくなるもしもの時に備える手法としてペットのための信託契約をご説明します。
今後のペットのことを真剣に考えて対策を講じていきましょう。
ペットのための信託契約とは
信託とは【信じて託す】という意味合いを持ちます。法律の世界で言う「民事信託」の一つになります。
イメージとして、お金持ちの人が行うものというイメージが多いかと思います。
ですが、この「ペットのための信託契約」は少しミニマムなものになりますので、一般的にも取り入れやすいものになっています。
ペットのための信託はペットを飼っている飼い主のもしもの事態に備えることのできる準備行為のことを言います。
これは、あらかじめ財産の一部を信託契約を用いて信頼できる人物や団体に託し、自分がペットを飼うことができなくなったときはその財産から飼育費を支払うことによって、ペットの生涯を安心に見守ることができる仕組みを言います。
ペットのための信託では急な病気やけがで面倒を見ることができなくなったとしても、新しい飼い主をあらかじめ指定していますので、安心してペットが問題なく生活を送ることができます。
また別のケースで、飼い主が亡くなったとして相続の問題が発生したとします。この場合ペットのための信託行為を行っておけば、ペットの飼育費は相続財産と別の扱いになるので、ペットの生涯のために財産を確保できる仕組みになります。
ペットのための信託契約は、
「現在の飼い主のペットと飼育費用(自身が面倒をみれなくなる未来の飼育費)を新しく選任した飼い主に託す」というものになります。
個人間で行う契約ごとの一種です。
ご本人が元気なうちに信託契約書(公正証書)を作成して、信頼できる方や団体にペットの飼育をお願いし、飼育費用を残し管理をするという仕組みです。
しっかりと法律(信託法)で守られている契約になりますので、安心して取り組めるものになっています。
現在の飼い主さんが存命の間、何らかの理由でペットと一緒に居られなくなった時でも使えるのが、この信託の制度になります。
ペットのための信託契約の契約フロー
信託契約書を作成。ペットのお世話をしてくれる信頼できる人物と信託契約を締結します。
信託契約書には、ペットの面倒を見てもらうことや必要な費用を信託財産から支払うこと、信託の内容をしっかり遂行できているかどうかの監督人を付けるなどを記載します。
契約に関して不安な方は、数少ないペット法務の専門家もいますので、専門家にお任せする方法もあります。
ペットのための信託にかかる費用とは
ここでは、契約費用は除いて記載しておきます。
まずペットの1年にかかる費用を計算します。
飼育費を仮に1月に1万5千円かかるとします。
1万5千円×12ヶ月=18万円が1年でかかります。
仮に寿命が10年とすると、約180万円の費用が単純に信託にかかる費用といえます。それに加えて管理費などもかかるので、もう少し費用はかかってきますが、大まかにこのくらいの費用となります。
よくある質問について
①ペットの飼育をしてくれる方の義務について
絶対的な義務といえば、新しくペットの飼育をしてくれる方は「自身の財産」と「信託された財産」をしっかり分けて管理する必要があります。
そのほかは契約によって変わってくるので、その契約次第となります。
②契約後、現在の飼い主がペットの最後を看取った場合
その場合、信託契約が終了する事由になるため信託した財産(飼育費)は取り戻すことが可能です。(契約書にそのように記載しておくことも重要です。)
③飼育費の概算費用はどれくらいなのか
信託契約をしようとしている段階の
①ペットフード代
②ワクチン代
③ペット保険の代金
④その他万が一のための予備費
などを考慮して概算見積をあげます。
メリット・デメリットについて(ペットのための信託契約)
メリット
万が一の費用を信託財産化しておくことで、安心してペットを守ることができる。
デメリット
新しい飼い主を探すの苦労する。
似ている制度について
少し冷たい扱いですが、法律上ペットは「モノ」扱いとなっています。
そのため、ペットのための信託契約以外にも、「ペットの飼育費」と「飼育」を遺す方法として「負担付遺贈」と「負担付死因贈与契約」というものがあります。
制度をうまく使えば、この「負担付遺贈」と「負担付死因贈与契約」も選択肢の一つになりますので、ご自身に合った形を選択するのも一つです。
「負担付贈与」
負担付遺贈とは
遺言で受贈者(貰う人)に一定の負担(債務)を負担させることを条件にして財産を贈与するという仕組みです。
これでも、ペットは守れるものにはなりますが、一定の注意が必要です。
「注意点」
①ペットの飼育を条件に財産を貰った人は、この負担付贈与自体を放棄することができる
貰う側にも一定の裁量が与えられているということになります。つまり貰う側も「選べる」ということになります。
ですので、貰う方にあらかじめ、承諾などを貰っておくなど準備が必要になります。
②遺留分としてもらう財産が減ってしまう可能性がある。
その被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分が認められています。この制度を知っている人は、利用しない手はないでしょう。
つまり請求されれば、遺言内容とは関係なく財産を渡さなくてはなりません。
つまり、飼育することを条件に貰うはずの飼育費の贈与額から、遺留分の割合を渡さないといけなくなるため、飼育費の減額になってしまいます。
結果、しっかり飼育できなくなる可能性が出てきます。
遺留分も考えたうえでこの負担付贈与を選択するのは有りとなります。
「負担付死因贈与契約」
負担付死因贈与契約とは
契約は、贈与者(飼い主)が生前に行うのですが、効力が生じるのは贈与者が死亡したのちに発生する「契約」になります。
これも負担付贈与と少し似ているのですが、ペットの飼育を条件に受贈者(もらう人)に財産を残す契約になります。
「注意点」
①あくまで死後に効力が発生する契約である
これは贈与者が死後にならないと効果が発生しないという点がデメリットになります。
つまり、現在の飼い主さんがお亡くなりになったときには効果を発揮しますが、入院等などで存命ですが、面倒が見れないといったケースには対応ができないことになります。
上記であげた2つの制度は、使い方によってはすごくいい制度になりますので、ケースバイケースで選択するのもありと言えます。
ただ、入院等に面倒を見てもらうといったケース(現在の飼い主さんが存命ケース)には使えないのですが、ペットのための信託契約なら可能になります。
まとめ
ペットのための信託(家族信託)等々についてお伝えしました。
ペットは大事な家族であります。自分に万が一のことが起こったときに、ペットの今後について事前に考えておくことは非常に重要なことだと考えます。
しかし、残念ではありますが、今の民法ではペットは物扱いされています。しかもペットに財産を残すこと自体もできません。
そういう時こそ、信託のシステムを使ってうまく活用できれば、ペットの飼育のために財産を残すことができ、その財産を使って、ペットは幸せな生涯を過ごすことができると思います。
当事務所では、ペットのために「信託を組みたい」「遺贈したい」というご相談もお受けしております。
質問したい、相談したい、という方はお気軽にお問合せください。
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