✅ 中古品販売・せどり・リサイクルショップを始める方へ

京都・大阪に限らず日本において中古品ビジネスを始めるなら、古物商許可が必要です。
無許可営業をすると、3年以下の懲役または100万円以下の罰金など、という厳しい罰則があります。
無許可営業は、よからぬ犯罪に巻き込まれる恐れが多くありますので、しっかり守って運用することが重要です。
取得も、難しい要件がある訳ではないので、安心して取り組みましょう。
安心して中古品ビジネスをスタートさせるために、まずは古物商許可の取得をご検討ください。

✅古物商許可が必要になるケース(京都・大阪の事例)

■フリマアプリでのせどりを副業で始めたい方

■ネットオークションで中古品を継続的に販売する方

■ブランド品の買取・販売を検討している方

■中古スマホ・パソコン・電化製品を扱う業者様

✅自分で申請すると大変な理由

古物商許可の申請には、以下の書類や手続きが必要です。

住民票
身分証明書
略歴書
誓約書
営業所の賃貸契約書  など
その他(申請者によって必要なものが増えたりします)

さらに、各担当警察署への申請後、約40日間(土日祝含まず)の審査が行われます。
書類に不備があると差し戻しになり、手続きが長引くことも少なくありません。

✅当事務所に依頼するメリット

✅面倒な書類作成をすべて代行
✅京都・大阪の警察署とのやりとりも安心サポート
✅不備のない申請でスムーズに許可取得
✅許可取得後の運営アドバイスもご提供
「早く、確実に古物商許可を取りたい」という方に最適です。

✅当事務所の強み

古物商許可申請の実績多数
京都・大阪エリアに密着して対応
初回相談無料・安心の明朗料金
地域に根ざしたサポートで、お客様のビジネス立ち上げをしっかりお手伝いします。

✅料金プラン

古物商許可申請サポート:40,000円(+消費税)
※別途、警察署に支払う申請手数料(19,000円)が必要です。
詳しい料金ページはこちら

✅京都・大阪でリサイクルショップを開業予定の方

「自分も必要かもしれない」と思ったら、まずはご相談ください。

✅FAQ

Q
古物商許可は副業でも必要ですか?
A

はい。副業でも中古品を仕入れて販売する場合は古物商許可が必要です。フリマアプリやネットオークションでせどりをする場合も対象となります。

Q
自分の不要品をフリマアプリで売る場合も必要ですか?
A

いいえ。自宅で使っていたものを処分目的で売るだけなら許可は通常は不要です。
(反復継続や利益を得る目的に該当すると、必要になりますので、注意が必要です。)
ただし「仕入れて売る」行為を繰り返す場合は古物商許可が必要になります。ビジネスとして行う場合は許可が必要になります。

Q
古物商許可の取得にはどれくらい時間がかかりますか?
A

通常は申請から許可まで約40日程度(土日祝含まずに)です。申請書類に不備があるとさらに時間がかかるため、専門家に依頼する方も多いです。

Q
許可を取らずに営業するとどうなりますか?
A

3年以下の懲役または100万円以下の罰金という重い罰則があります。ネット販売ではアカウント停止の可能性もあるため、無許可営業は大きなリスクです。

Q
ネット販売だけでも古物商許可が必要ですか?
A

必要です。インターネット上であっても中古品を仕入れて販売するなら古物商許可が必要です。

Q
代理で申請してもらうことはできますか?
A

はい。行政書士に依頼することで、書類作成や警察署への提出をスムーズに代行してもらえます。

Q
京都・大阪だけですか?
A

いいえ、京都・大阪以外でも近畿圏内でご対応可能です。お気軽にお問い合わせください。

✅お問い合わせ

京都・大阪で古物商許可を取得したい方は、まずはお気軽にご相談ください。

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