新たに在留資格「特定技能」の創設にあたり、外国人の方への支援が必要になります。
現在の日本における外国人労働者数は年々増加の一途を辿っています。
外国人労働者数
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増加数
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平成
23年 |
68万
6,246人 |
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平成
29年 |
127万
8,670人 |
+59万
2,424人 |
(厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況のまとめ」に基づく集計)よりデータ抽出。
平成23年と平成29年と比べるだけで約倍ほど増えているのがわかります。
平成29年度の内訳等を見ると、身分系での在留資格で就労しているのがやはりトップで多く、次に留学などでの資格外活動での就労と技能実習での就労がほぼ同数で多く、次いでは、専門的な在留資格での就労となっていました。
今後の特定活動での就労が始まると、これらの数字も跳ね上がることが予想されます。
当分はおそらく、現在の留学生さんのアルバイト等がメインで増えていくと予想されます。
一気に増えて現在の人手不足が単純に解消されたとしても、外国人の方にとっては不慣れな日本での生活、混乱は当然予想されます。
そこで新たに「登録支援機関」と「受入れ機関」いう組織が創設されます。
まず、どのような外国人の方に必要になるかと申しますと、特定技能1号の外国人の方に必要になります。
特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」と種類別されます。
簡単に違いを申しますと、
①特定技能1号・・・相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
②特定技能2号・・・同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。業所管省庁が定める一定の試験に合格すること等で1号から2号に移行が可能となります。
上記のような違いがあります。
「受入れ機関」(特定技能所属機関)とは何か・・・
簡単に言いますと、外国人を受け入れる雇用先の企業がこれにあたります。
当然、受け入れるだけの機関ではなく、それぞれの基準に適合しなければなりません。その基準が以下の通りです。(平成30年10月12日段階)
(1)受入れ機関が外国人と締結する契約が所要の基準に適合することが必要(法第2条の5第1項)
・報酬額は、日本人が従事する場合の額と同等以上であること
・一時帰国を希望した場合、休暇を取得させること
・外国人が帰国旅費を負担できなければ、受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑になされる措置を講ずること など
(2)適格性に関する基準・受入れ機関が満たすべき基準(法第2条の5第3項)
・労働関係法令・社会保険関係法令及び租税に関する法令を遵守していること
・特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
・行方不明者を発生させていないこと
・欠格事由(前科、暴力団関係、不正行為等)に該当しないこと
・労働者派遣をする場合には、派遣先が上記各基準を満たすこと
・保証金を徴収するなどの悪質な紹介業者等の介在がないこと
・報酬を預貯金口座への振り込み等により支払うこと
・中長期在留者の受入れを適正に行った実績があることや中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有する職員が在籍していること等(※)
・外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を確保していること(※)
・支援責任者等が欠格事由に該当しないこと(※)など
(注)上記のうち(※)を付した基準は登録支援機関に支援を委託する場合は不要です。
(3)支援体制に関する基準(特定技能1号外国人材の場合に限る)
・支援計画に基づき、適正な支援を行える能力・体制があること等
よく日本人の賃金以下の賃金で雇うことができるかもしれないと誤解があるのですが、そんなことはありませんので注意が必要です。
上記であげたように同等以上が求められています。
ここでは特に(3)が一般的には専門的な業務になると思われます。これを特定技能所属機関では補えないこともあると想定されます。
ここで外国人支援等に関する部分を、全部又は一部の実施を委託することができます。(改正法第19条の22第2項)
ここの委託先が「登録支援機関」となります。
「登録支援機関」とは何か・・・
外国人の方を直接雇用できるようになった反面、生活などの必要不可欠な支援を担保するための機関です。そこで、その特定技能の外国人の方の日本での活動を安定的・円滑に行うことができるようにするための日常生活上、職業生活上又は社会生活上の支援を行うことを目的とされています。ちなみにここで登録支援機関が必要とされるのは特定技能は1号のみとされています。
登録支援機関に求められること
骨組みでいうと
①適格性に関する基準をクリアすること(欠格事由に該当しないこと等)
②支援体制に関する基準のクリアすること(支援計画に基づき、適正な支援を行える能力・体制があること等)
が求められます。
その中でも支援の内容で申し上げると、下記表の内容となります。
支援の内容
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対象
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1
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入国前の生活ガイダンスの提供
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1号
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2
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外国人の住宅の確保
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1号
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3
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在留中の生活オリエンテーションの実施
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1号
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4
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生活のための日本語習得の支援
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1号
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5
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外国人からの相談・苦情への対応
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1号
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6
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各種行政手続についての情報提供
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1号
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7
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非自発的離職時の転職支援
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1号
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8
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その他
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1号
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ここで4の日本語習得の支援は、まさに日本語学校の今後の需要に繋がるものと考えられます。日本での生活の基盤はやはり日本語の習得からであるとも言えます。
まとめ
単純労働ができる外国人の方を雇いたいと考えても、「支援」が必要であることが言えます。
この「支援」をするためには特定技能所属機関が支援を行えればよいのですが、負担が大きい点もあり委託される場合は「登録支援機関」を間に挟まないといけなくなります。
「登録支援機関」は所要の基準を満たした上で出入国在留管理庁長官の登録を受けて支援を行うものとなっています。
その所要の基準等はまだ決まっていませんが、なかなかのハードルの高さかと思われます。
悪質な紹介業者の介在防止策としては当然かもしれません。
京都の行政書士/行政書士こいずみ事務所では「登録支援機関」についての相談も承っております。
まだ決まっていないことだらけなので、決まり次第お答えしていきたいと思っております。
最後までお読み頂きありがとうございました。
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