はじめに

登録支援機関の登録について当事務所にも相当数の問合せがあり、登録支援機関の申請等の御相談、御依頼を頂戴しております。
当事務所では、単純に当てはめての申請は行っておらず、内容、今後の定期届出といった先の事を見据えてのトータルサポートを行っております。
とても、読みにく条文、運用要領、告示基準などを我々がサポート致します。
お気軽にご相談下さい。

現在(2019年12月24日段階)の登録数

法務省データ
2019年12月24日段階
3,451件登録されています。
現在の登録簿リストはこちらから

外国人受け入れ機関についてとその責務


外国人受け入れ機関とは、簡単に言いますと、外国人を受け入れる雇用先の企業がこれにあたります。
当然、受け入れるだけの機関ではなく、それぞれの基準に適合しなければなりません。その基準が以下の通りです。

(1)受入れ機関が外国人と締結する契約が所要の基準に適合することが必要(法第2条の5第1項)
・報酬額は、日本人が従事する場合の額と同等以上であること
・一時帰国を希望した場合、休暇を取得させること
・外国人が帰国旅費を負担できなければ、受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑になされる措置を講ずること など

(2)適格性に関する基準・受入れ機関が満たすべき基準(法第2条の5第3項)
・労働関係法令・社会保険関係法令及び租税に関する法令を遵守していること

・特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと

・行方不明者を発生させていないこと

・欠格事由(前科、暴力団関係、不正行為等)に該当しないこと

・労働者派遣をする場合には、派遣先が上記各基準を満たすこと

・保証金を徴収するなどの悪質な紹介業者等の介在がないこと

・報酬を預貯金口座への振り込み等により支払うこと

・中長期在留者の受入れを適正に行った実績があることや中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有する職員が在籍していること等(※)

・外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を確保していること(※)

・支援責任者等が欠格事由に該当しないこと(※)など

(注)上記のうち(※)を付した基準は登録支援機関に支援を委託する場合は不要です。

(3)支援体制に関する基準(特定技能1号外国人材の場合に限る)
・支援計画に基づき、適正な支援を行える能力・体制があること等

よく日本人の賃金以下の賃金で雇うことができるかもしれないと誤解があるのですが、そんなことはありませんので注意が必要です。
上記であげたように同等以上が求められています。
ここでは特に(3)が一般的には専門的な業務になると思われます。これを特定技能所属機関では補えないこともあると想定されます。
外国人の方を直接雇用できるようになった反面、生活などの必要不可欠な支援を受け入れ機関様(雇用主)が行わなければなりません。その特定技能の外国人の方の日本での活動を安定的・円滑に行うことができるようにするための日常生活上、職業生活上又は社会生活上の支援を行うことを目的とされています。
支援の費用は受け入れ機関様負担が原則化しております。
支援の内容は以下のとおりです。

 

外国人支援の内容

 

①事前ガイダンスの提供
②出入国する際の送迎
③適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
④生活オリエンテーションの実施
⑤日本語学習の機会の提供
⑥相談又は苦情への対応
⑦日本人との交流促進に係る支援
⑧非自発的離職時の転職支援
⑨定期的な面談の実施・行政機関への通報

ここで外国人支援等に関する部分を、全部の実施を委託することができます。(改正法第19条の22第2項)
ここの委託先が「登録支援機関」となります。

外国人の支援が難しい場合

上記であげた支援が難しい場合は、すべて必ず受け入れ機関(雇用主)が行わなければならないわけではありません。原則は雇用主の責務においてする必要がありますが、例外的に支援部分全部を委託することができます。その委託先が登録支援機関という組織です。
登録支援機関様に申請希望の方は届出が必要です。
<h2登録支援機関について

外国人の方を受入れ機関にて直接雇用できるようになった反面、生活などの必要不可欠な支援を担保するための機関です。つまり支援部分をこの登録支援機関に委託可能ということです。その特定技能の外国人の方の日本での活動を安定的・円滑に行うことができるようにするための日常生活上、職業生活上又は社会生活上の支援を行うことを目的とされています。ちなみにここで登録支援機関が必要とされるのは特定技能は1号のみとされています。
その登録支援機関については要件を満たす必要があります。(必ず通るものではございません。)
登録申請手数料は新規時に28,400円、更新時に11,100円が出入国在留管理庁へ納める必要があります。
登録要件に関しては下記の通りです。下記以外にも欠格要件がございますのでご注意下さい。

 

登録の要件

 

支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
以下のいずれかであること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者の受け入れ実績があること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
・選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること
・上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
刑罰法令違反による罰則(過去5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと
5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行っていないことなど

※通常の中長期在留者とは「短期滞在」等の在留資格を除く、中長期間在留する外国人をいい、在留カードを所持している者をいいますが、ここでいう中長期在留者は就労資格に限るものとなっています。詳しくはお問い合わせください。

受け入れ機関(雇用主)の届出について


郵送または持参により、管轄する地方出入国在留管理局又は支局に届け出る必要があります。
その届出の内容が下記の通りです。(届出期間がございますので御注意ください。)
なお、インターネットでの届出については、出入国在留管理庁のシステム対応が終了するまでは対応不可のようです。
時期に関しては随時HPに公開される予定となっています。

 

必要な届出

 

①特定技能雇用契約を変更、終了、新たに締結した場合の届出
②1号特定技能外国人支援計画を変更した場合の届出
③支援の委託契約を締結、変更、終了した場合の届出
④受入れが困難となった場合の届出
⑤出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行った場合の届出
⑥特定技能外国人の受入れに係る届出
⑦支援の実施状況に係る届出
⑧特定技能外国人の活動状況に係る届出があるところ①ないし⑤の届出については届出事由が発生した場合には随時、⑥ないし⑧については4半期に一度の定期に届出

登録支援機関の届出について


郵送または持参により、管轄する地方出入国在留管理局又は支局に届け出る必要があります。
その届出の内容が下記の通りです。(届出期間がございますので御注意ください。)
なお、インターネットでの届出については、出入国在留管理庁のシステム対応が終了するまでは対応不可のようです。
時期に関しては随時HPに公開される予定となっています。

 

必要な届出

 

①登録事項に変更が生じた場合の届出
②支援業務の休廃止に係る届出
③支援の実施状況に係る届出があるところ①及び②の届出については届出事由が発生した場合には随時、③については4半期に一度の定期に届出

技能実習生と特定技能の違いについて


少し似ていて非なるものになっています。
簡単に下記記載の表をご覧ください。

技能実習生と特定技能の違いについて

 

 

 

技能実習生

 

 

特定技能1号

 

入国時のテスト  

なし

 

 

技能水準、日本語能力水準試験での確認

 

関係法令  

技能実習法及び出入国管理及び難民認定法

 

 

出入国管理及び難民認定法

 

在留期間  

技能実習1号・・1年以内
技能実習2号・・2年以内
技能実習3号・・2年以内

 

 

通算5年

 

送出機関  

外国政府の推薦又は認定を受けた機関

 

 

なし

 

管理団体  

あり
(非営利の組合等の監査)

 

 

なし

 

支援機関  

なし

 

 

あり
(登録支援機関等での支援)

 

外国人の受入れ  

管理団体と送出し機関を通じて
(通常)

 

 

受入れ機関が直接又は、国内外のあっせん業者等を通じて

 

受入れ機関(雇用先)による受入れ枠数  

常勤職員の総数に応じて枠が決まっている

 

 

なし
(例外あり)

 

特定技能の種類(参考資料)


入管法において、特定技能1号2号の新在留資格が創設されました。
基本1号からのスタートとなり、専門分野での就労を可能にする在留資格です。

特定技能の各分野の受入れ見込数

各分野の向こう5年間の受入れ見込数が下記表のとおりです。

 

特定技能分野

 

 

受入れ見込数
(向こう5年間)

 

 

介護

 

 

6万人

 

 

ビル
クリーニング

 

 

3万7,000人

 

 

素形材産業

 

 

2万1,500人

 

 

産業機械製造業

 

 

5,250人

 

 

電気・
電子情報関連産業

 

 

4,700人

 

 

建設

 

 

4万人

 

 

造船・
舶用工業

 

 

1万3,000人

 

 

自動車整備

 

 

7,000人

 

 

航空

 

 

2,200人

 

 

宿泊

 

 

2万2,000人

 

 

農業

 

 

3万6,500人

 

 

漁業

 

 

9,000人

 

 

飲食料品製造業

 

 

3万4,000人

 

 

外食業

 

 

5万3,000人

 

特定技能1号2号の違い

 

在留資格

 

 

特定技能1号

 

 

特定技能2号

 

対象  

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人

 

 

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人

 

特定産業分野  

 

 

 

在留期間  

1年、6カ月、又は4カ月

 

 

3年、1年、又は6カ月

 

在留可能期間  

通算で上限5年

 

 

上限なし

 

家族帯同  

不可

 

 

条件、要件を満たせば可

 

特定技能ビザの分野一覧

 

分野

 

 

従事する業務

 

 

管轄

 

 

雇用形態

 

 

介護

 

 

身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)をし、訪問介護等の訪問系サービスにおける業務は対象としない。
(訪問系サービスは×)

 

 

厚生労働省

 

 

直接雇用

 

 

ビル
クリーニング

 

 

建築物内部の清掃

 

 

厚生労働省

 

 

直接雇用

 

 

素形材産業

 

 

鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、塗装、溶接

 

 

経済産業省

 

 

直接雇用

 

 

産業機械製造業

 

 

鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装

 

 

経済産業省

 

 

直接雇用

 

 

電気・電子情報関連産業

 

 

機械加工、金属プレス加工、工場板金、めっき、仕上げ、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装

 

 

経済産業省

 

 

直接雇用

 

 

建設
(2号可)

 

 

型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ・表装

 

 

国土交通省

 

 

直接雇用

 

 

造船・舶用工業
(2号可)

 

 

溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、電気機器組立て

 

 

国土交通省

 

 

直接雇用

 

 

自動車整備

 

 

自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備

 

 

国土交通省

 

 

直接雇用

 

 

航空

 

 

空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物、貨物取扱業務等)、航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)

 

 

国土交通省

 

 

直接雇用

 

 

宿泊

 

 

宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務

 

 

国土交通省

 

 

直接雇用

 

 

農業

 

 

耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)、畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)

 

 

農林水産省

 

 

直接雇用・派遣形態

 

 

漁業

 

 

漁業(漁具の製作・補修、水産物植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)

 

 

農林水産省

 

 

直接雇用・派遣形態

 

 

飲食料品製造業

 

 

飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工、安全衛生)

 

 

農林水産省

 

 

直接雇用

 

 

外食業

 

 

外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)

 

 

農林水産省

 

 

直接雇用

 

当事務所では外国人支援についてのサポートもしております


登録支援機関になられた企業様、個人様でご不安な事等あれば、当事務所がバックアップを致します。
登録支援機関になると、「届出」「守るべき法律」「外国人のケア」など様々な諸手続きが待っています。
当然、法的要件に沿って案内、運用をしないと当該対象外国人労働者の方への影響も出てくるだけでなく、登録支援機関の登録の取り消しにも該当しかねません。

参考:法第19条の32出入国在留管理庁長官は、登録支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
次の各号は省略します

そうはならないように専門家である我々行政書士が登録支援機関である企業様、個人様への適切な法務サポートをいたしております。
当事務所、行政書士こいずみ事務所は、適切な法務をサポート致します。
ぜひ一度、お問い合わせをください。

まとめ


最後までお読みいただきありがとうございます。
単純労働ができる外国人の方を雇いたいと考えても、「支援」が必要であることが言えます。
この「支援」をするためには特定技能所属機関が支援を行えればよいのですが、負担が大きい点もあり委託される場合は「登録支援機関」を間に挟まないといけなくなります。
「登録支援機関」は所要の基準を満たした上で出入国在留管理庁長官の登録を受けて支援を行うものとなっています。
当事務所にも相当数の問合せがあり、登録支援機関の申請等の御相談、御依頼を頂戴しております。
当事務所では、単純に当てはめての申請は行っておらず、内容、今後の定期届出といった先の事を見据えてのトータルサポートを行っております。
とても、読みにく条文、運用要領、告示基準などを我々がサポート致します。
お気軽にご相談下さい。
行政書士こいずみ事務所では登録支援機関である企業様、個人様への適切な法務サポートをいたしております。
京都の行政書士/行政書士こいずみ事務所では「登録支援機関」についての相談を承っております。
最後までお読み頂きありがとうございました。
大阪、京都、滋賀、奈良 等々で対応させて頂いております。
近畿圏内でない方も御相談頂ければ対応させて頂きます。