在留資格の変更とは
現在の在留資格を変更して違う在留資格にする手続きです。
在留目的を変更して違う在留資格にする手続きのことを言います。
いろんなケースで在留資格を変更する場合があります。
日本で活動する外国人の方には原則VISA(在留資格)が必要です。
許可をとるためには法令上の要件を満たす必要があります。
条件は書いてあるが、どの程度の要件が必要かまでは記載がなく、入国管理局に聞いても具体的には教えてくれません。
ある人は、この書類が必要といわれたが、次の同じ資格を取得したい違う人はその書類を要求されないなど、多種多様に要件を満たすために要求される書類が違います。
他の区役所などでの行政手続きとは、少し違い、親切丁寧にはなかなか教えてもらえず、必要なフォーマットも用意してくれません。
この特異な行政手続きでは上記のように具体的な規定が用意されていないといった特徴があります。
「許可しなければならない」ではなく「許可することができる」といった表現に留まっています。
入国管理局では、虚偽申請を最も嫌います。具体的な要件が用意されていない中で、許可がもらいたい一心で虚偽申請してしまうと、不許可になってしまうことも珍しくはありません。
だからと言って虚偽申請だけは絶対に行ってはなりません。
このような入国管理局での対応で、申請者本人、その雇用者様ではなかなかうまく対応できず、不許可になるケースも散見します。
入国管理局で行われる、こういった裁量権の広い行政手続きは申請者本人ではなかなか難しいのが現実です。
入管業務では、外国人の方の上陸、就労、結婚、離婚、出産、等々で外国人の方の人生の節目で必ず必要になる手続きです。
ケーススタディ
ケースとしては以下の各項目が申請理由として多く取り上げております。
変更は様々な理由から変更することが多く、下記に記載の内容以外でもありますので、参考例として記載します。
↓
定住者
離婚後も引き続き日本で暮らしたいなど、
↓
定住者
死別後も引き続き日本で暮らしたいなど、
↓
日本人の配偶者等
日本人と結婚した場合など
当事務所でご依頼いただいた場合のサポート
必要な資料・書類・次のアクション
全てのご案内
希望する在留資格が認められるように可能な限り近づけるお手伝いを致します。
事務所で打ち合わせ又はオンラインでの打ち合わせ、お客様のご都合に合わせて調整致します。
理由書や、書類はプロが作成致しますので、安心できます。
最適・適格なアドバイス
出入国在留管理局からの呼び出しや、面接、など適宜、必要なアドバイスをさせて頂きます。
許可が欲しいあまりに、嘘をついて許可を強引に貰おうとする方が中に多くいらっしゃいます。しかし絶対的に「嘘」はNGになりますので、嘘ではなく、ちゃんとした理由を述べれるように依頼者様の頭の中にある「言葉に出来ない気持ち」を「正確な言葉」にしていくお手伝いを致します。
在留資格(ビザ)申請を行政書士へ依頼するメリット
このような方は是非ご相談ください
- Qどんな書類を用意すればよいのかわからない
- A
出入国在留管理局のホームページには必要最低限の書類しか書いてありません。そのため実際の申請にはそれぞれの内容に応じた資料を用意する必要がある場合があります。
場合によっては難しい書類を要求される場合もありますので、ぜひ専門家にお任せください。
- Q仕事が忙しくて入国管理局へ行く時間がない
- A
幣事務所では申請取次行政書士が対応しますので、本人が出頭しなくても問題ありません。ぜひ弊事務所へお任せください。(オプション制)
- Q・外国人を採用したいが手続きが不安だ
・日本の会社に内定したので留学ビザからの変更手続きが知りたい - A
外国人雇用の際には担当職種など細かな決まりがあります。書類の書き方にも注意を払っていかなければなりません。
安易な自己申請では失敗する可能性があります。せっかく就職が内定したが時間と費用を無駄にしてしまう可能性も大いにあります。申請前に専門家にご相談ください。
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高い専門性!
入管業務・帰化業務の専門家として日々多くの外国人の方と接しており多くの経験を有し、法改正を含む最新の情報にも精通しております。
是非一度お問合せください。