制度について

育成就労制度は、人手不足分野において、我が国での3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を有する人材を育成し、人材を確保する制度です。育成就労制度と特定技能制度に連続性を持たせることで、外国人が我が国で就労しながらキャリアアップできる分かりやすい制度を構築し、長期にわたり我が国の産業を支える人材を確保することを目的としています。

全体像のフロー

育成就労制度は、現在の「技能実習制度」に代わって導入される予定の新しい外国人就労・人材育成制度です。今までは国際貢献で母国に技術を持ち帰ってもらうという目的がありましたが、今回、育成就労という制度が新しく導入されます。これは、人材育成と人材確保が主な目的で導入されます。

育成就労の目標等について

就労開始前就労開始1年目試験就労中育成就労終了まで
技能試験技能検定基礎級などの合格技能検定3級、
特定技能1号評価試験
などの合格
日本語試験A1相当の日本語能力の試験の合格
又は
相当する講習の受講
A1相当の日本語能力試験の合格A2相当の日本語能力の講習の受講A2相当の日本語能力試験の合格

※日本語能力については、分野ごとに上乗せ可能
※1年目試験については、合格せずとも育成就労の継続可

育成就労の内容

育成就労制度は、人材育成・確保を目的にしています。のちの継続的な在留資格として特定技能1号につながるように「特定技能0号」の位置づけと考えられます。そこで、特定技能1号にあがるために、「必須業務」「安全衛生に係る業務」「業務区分の範囲内の業務」の3つのセクションに分かれて、3年間しっかり技能を磨きます。そのセクションの内容をしっかり計画認定を行い、努めていくのが、育成就労実施者(受入れ企業)と監理支援機関(旧監理団体(事業協同等))になります。

必須業務について

技能を習得するために必ず従事するべき「必須業務」の時間が業務に従事させる

時間全体の3分の1以上でなければならない。

安全衛生に係る業務

技能を習得するために必ず従事するべき「安全衛生に係る業務」の時間が

業務に従事させる時間全体の10分の1以上でなければならない。

業務区分の範囲内の業務について

育成就労外国人は、分野別運用方針に規定する業務区分に属する技能

を習得するため「業務区分の範囲内で業務(関連する業務を含む。)」

に従事する。

技能実習制度と育成就労制度の違いについて

このように従来の技能実習制度は、技能実習1号、2号、3号と段階的にステップアップしていくシステムでした。(移行対象職種の場合)
しかし育成就労制度に変更になると、育成就労は3年と決まっておりますので、3年間みっちりと、特定技能1号にステップアップするための養成期間のイメージになります。

育成就労外国人の要件

育成就労外国人の要件

① 18歳以上であること。
② 健康状態が良好であること。
③ 素行が善良であること(監理型の場合は送出機関が確認)
④ 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府等が発行した旅券を所持していること。
⑤ 特定技能外国人であった経験がある者にあっては、特定技能外国人として従事していた業務の内容に照らして、育成就労を行わせることが相当と認められる者であること。
⑥ (単独型の場合)育成就労実施者の外国にある事業所において1年以上業務に従事している常勤の職員であり、かつ、当該事業所から転勤し、又は出向する者であること。
⑦ (監理型の場合)本国の公的機関から推薦を受けた者であること。
⑧ (監理型の場合)取引上密接な関係を有する外国の公私の機関(※)の外国にある事業所の職員である場合にあっては、当該外国にある事業所において業務に従事していた期間が1年以上であること。
※ 受入れ機関と引き続き1年以上の国際取引の実績がある機関又は過去1年間に10億円以上の国際取引の実績がある機関
※上記以外にも満たすべき要件がございます。

育成就労外国人の待遇の要件

育成就労実施者は、育成就労外国人の待遇に関し以下の要件を守らなければならない。
① 育成就労外国人に対する報酬の額が日本人が当該業務に従事する場合の報酬の額と同等以上であること。
② 育成就労外国人であることを理由として、報酬の決定等の待遇について、差別的な取扱いをしていないこと。
③ 育成就労外国人が一時帰国を希望した場合には、必要な有給休暇を取得させるものとしていること。
④ 育成就労実施者が次のいずれの措置も講じていること(監理型の場合、監理支援機関が講じてもよい)。
・ 育成就労外国人のための適切な宿泊施設を確保していること。
・ 手当の支給その他の方法により、育成就労外国人が入国後講習に専念するための措置を講じていること。
・ (監理型の場合)監理支援費として徴収される費用について、直接又は間接に育成就労外国人に負担させないこととしていること。
⑤ 転籍制限期間が1年を超える場合にあっては、育成就労外国人の昇給その他の分野別運用方針で定める待遇の向上を図ることとしていること。

※上記以外にも満たすべき要件がございます。

育成就労実施者(受入れ企業)の要件

育成就労を行わせる体制

上記の図のように3名の担当者(一部兼ねることができる可能性有)を設置しなければなりません。
かつ3年以内に養成講習の受講も受けなければなりません。

業務の運営の基準

・ 過去1年以内に、育成就労実施者又は監理支援機関の責めに帰すべき事由により育成就労外国人の行方不明者を発生させていないこと
・ 過去1年以内に、育成就労外国人に従事させる業務と同種の業務に従事していた労働者を離職させていないこと(定年その他これに準ずる理由により退職した者、自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者、自発的に離職した者等を除く)。
・ 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること。
・ 送出機関等から、社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は供応接待を受けることなどを行っていないこと。
・ 育成就労外国人に関し、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることとしていること。
・ 育成就労外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講じていること。
・ 育成就労外国人に対する指導体制その他の育成就労を継続して行わせる体制が適切に整備されていること。
・ 育成就労外国人と雇用契約を締結するに当たり、労働条件等の待遇の説明を直接又はオンラインで行っていること。

※上記以外にも満たすべき要件がございます。

監理支援機関の要件/基準

監理支援機関の許可要件について

債務超過がないこと。
②監理支援を行う育成就労実施者の数が原則として2者以上であること。
監理支援事業の実務に従事する常勤の役職員数は以下を満たさなければならない。
 ⑴2人以上いなければならないこと。
 ⑵当該役職員1人当たりの
  ⅰ育成就労実施者の数が8者未満であること。
  ⅱ育成就労外国人の数が40人未満であること。
④監理型育成就労外国人からの母国語相談等に対応できる体制を有していること。
⑤育成就労外国人の保護の観点から、緊急対応等の能力を有していること。
※ ②と③は、一部の分野においては代替要件を設定可能

※上記以外にも満たすべき要件がございます。

監理支援責任者について

監理支援責任者について
①監理支援機関の事業所ごとに常勤の役職員の中から監理支援責任者を選任する。
当該事業所において監理支援を行う育成就労実施者の役職員等の場合は選任できない。
③監理支援責任者は、過去3年以内に養成講習を修了した者でなければならない。

※上記以外にも満たすべき要件がございます。

監理支援について

①育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する事項について、監理支援責任者の指揮の下に、育成就労実施者に対し3月に1回以上の頻度で実地による監査を適切に行うこと。
育成就労外国人の育成就労の期間が1年を超えるまでは、育成就労実施者が認定育成就労計画に従って育成就労を行わせているかについて、1月に1回以上の頻度で、実地による確認等及び育成就労実施者に対する必要な指導を行うこと。
③監理支援を行う育成就労実施者の出身職員等は、入国後講習等の一部の業務を除いて、その密接な関係を有する育成就労実施者に対する業務には関与できない。

※技能実習制度に似通っています。かなり似ていますので、技能実習生を受け入れている団体は導入がスムーズになります。
※上記以外にも満たすべき要件がございます。

外部監査人のついて

今までは、外部役員を置くか、外部監査人を置くかの2択でしたが、この育成就労制度は、外部監査人一択となっております。

要件について
養成講習を受講している
弁護士、社会保険労務士、行政書士の有資格者その他育成就労の知見を有する者
③監理支援機関と密接な関係を有さない者

※上記以外にも満たすべき要件がございます。

就労制度や特定技能については是非当事務所にご相談ください。

技能実習、特定技能の相談を多く頂戴しております。

・申請取次行政書士資格保有
・外国人技能実習制度における監理責任者
を保有しているスタッフが対応致します。
技能実習制度から、特定技能制度と広く相談業務に応じてきました当事務所ならではのお手伝いができると思っております。

外部監査の経験もございますので、是非、一度ご相談ください。

国家資格保有の担当が完全バックアップ可。
当事務所へのご依頼、ご相談のお問い合わせは、下記フォームに必須事項を入力して送信下さい。
お気軽にご相談下さい

事務所行政書士こいずみ事務所
プライバシーポリシープライバシーポリシーもご参照下さい。

    お名前必須

    メールアドレス必須

    お電話番号任意

    ご住所任意

    お問合せの種類必須

    お問い合わせ内容必須

    個人情報の取扱いについて、プライバシーポリシーの同意の上送信します。