国際法務~ビザ手続き~
日本で活動する外国人の方には原則VISA(在留資格)が必要です。
許可をとるためには法令上の要件を満たす必要があります。その要件は、具体的には定めてはくれていません。
条件は書いてあるが、どの程度の要件が必要かまでは記載がなく、入国管理局に聞いても具体的には教えてくれません。
ある人は、この書類が必要といわれたが、次の同じ資格を取得したい違う人はその書類を要求されないなど、多種多様に要件を満たすために要求される書類が違います。
他の区役所などでの行政手続きとは、少し違い、親切丁寧にはなかなか教えてもらえず、必要なフォーマットも用意してくれません。
この特異な行政手続きでは上記のように具体的な規定が用意されていないといった特徴があります。
満たしたとしても、「許可しなければならない」ではなく「許可することができる」といった表現に留まっています。
入国管理局では、虚偽申請を最も嫌います。具体的な要件が用意されていない中で、許可がもらいたい一心で虚偽申請してしまうと、不許可になってしまうことも珍しくはありません。
だからと言って虚偽申請だけは絶対に行ってはなりません。
このような入国管理局での対応で、申請者本人、その雇用者様ではなかなかうまく対応できず、不許可になるケースも散見します。
入国管理局で行われる、こういった裁量権の広い行政手続きは申請者本人ではなかなか難しいのが現実です。
入管業務では、外国人の方の上陸、就労、結婚、離婚、出産、等々で外国人の方の人生の節目で必ず必要になる手続きです。
大切な人生の節目での失敗できない申請は是非「ビザの専門家」にお任せを。
在留資格の許可申請は、外国人本人の申請が原則です。
これは、申請人の同一人性の確認及び申請意思の確認のためとされています。そのほかにも、本人出頭すれば、申請等内容に関して不明な点があればその場で質問等が容易に行える点で入局管理局では求められています。大切な人生の節目の手続きなので自身で行うのがベストではあります。ただ、申請も複雑なものも数多くあり、申請の度に入局管理局まで足を運ばなくてはなりません。
そんな中で我々「申請取次行政書士」にお任せ頂ければ、外国人本人の入国管理局への出頭が免除できます。それによってお仕事や学業に専念できますので負担軽減に繋がります。
入国管理局の手続きはタイトなスケジュールの中で必要最小限度で正確な判断をし手続きをしなければなりません。
「正確な判断」ができないなどの「間違い」がお客様の大切な人生を左右してしまいます。
私たちは「正確な判断」で手続きをし、間違いのないサポート、申請をするのが我々の責務だと考えます。
日本で暮らす上で必要な手続き、生活していく上でのお困りごと等をトータルサポートできる日本で生活する上でのベストパートナーを目指しております。
在留資格の手続き一覧について
在留資格の手続きには大きく分けて8つあります。(あくまで、大きな分類です。)
1:在留資格認定証明書
2:在留資格の取得
3:在留資格の変更
4:在留資格の更新
5:資格外活動許可申請
6:永住許可申請
7:再入国許可申請
8:就労資格証明書
それぞれ簡単に説明していきます。
1:在留資格認定証明書
外国人が日本に上陸しようとする場合、法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸のための各々の条件を審査等をして、各々の条件に適合することを証明する文章のことを言います。
これは、「短期滞在」以外で日本に入国しようとする外国人にとってすごく重要な手続きです。
この在留資格認定証明書があると在外公館での査証発給を容易に受けることも可能になり、さらに上陸審査でもより簡単に上陸のための条件を満たしていることの立証が可能になります。
2:在留資格の取得
在留資格の取得とは、日本に在留する外国人(日本国籍の離脱、出生などで入管法上の上陸の手続きを経ることがない)が60日を超えて日本に在留する場合に必要な手続きのことを言います。
例えばの例で言いますと、日本に在留する外国人夫婦が子供を出産した場合などです。
その場合、その子供は「日本に在留する外国人」と扱われます。
3:在留資格の変更
在留資格の変更とは、現在の在留資格の目的を変更して別の在留資格に該当する活動をする際に必要になる手続きです。
例えば、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」といった目的が変わる際に必要な手続きです。
ただ、目的が変わらなくても、「届出」をしないといけない項目もあるので、ご注意ください。
4:在留資格の更新
日本に在留する外国人は、原則、在留資格、在留期限が付与されます。その期間に限って日本での活動が許されます。そこで、引き続き在留を希望する外国人は期限の更新を申請することになります。
これが、在留資格の更新です。
この申請は現に有する在留期間の残余の期間がおおむね3か月以内になる時点から申請を受理してもらえます。できるだけ早くの申請をお勧めします。
5:資格外活動許可申請
資格外活動許可申請とは、現在の在留資格で認められている活動以外の「収入を伴う事業を運営する活動、又は報酬を受ける活動」を行おうとするときに必要な手続きです。
例えば、「留学」で日本に在留している外国人がアルバイトがしたい場合などが該当します。
6:永住許可申請
永住許可は、在留資格を有する外国人が「永住者」への在留資格の変更を法務大臣に許可を得る申請を言います。
永住者は法務大臣が永住を認める者として在留資格の一つと位置づけられています。
永住者は、在留活動及び在留期間のいずれも制限されないという特徴をもっています。故に通常の在留資格の変更より慎重に審査され、要件も厳しくなっています。専門家に御相談をお勧めします。
7:再入国許可申請
再入国許可申請は、在留資格をもって日本に在留する外国人が、一時的に出国し期限内に再び日本に入国する際に入国・上陸手続きが簡略化される申請を言います。
再入国許可には2種類の許可があります。
①通常の再入国許可
②みなし再入国許可
の2種類あります。
①は通常の許可申請をし許可を得て出国し、再度日本に上陸する際に上陸許可申請時に通常より簡略化された審査で上陸を許可されます。(厳密に言うと、入管法第7条1項2号に適合していることを見ずに、同項1号、4号に適合しているかどうかを見て審査し、適合と認められると上陸許可が下ります。)
再入国許可を得て再入国した場合、上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。永住許可を今後考えておられる方は要注意すべき許可申請と言えます。
通常は1回きりですが、有効期間中は何度も出入国したい場合は、数次有効の再入国許可申請を検討すべきです。要件はありますので注意が必要です。
②は「3月」以下の在留期間を決定された者、及び、「短期滞在」の在留資格をもって在留する者(法19条の3 1項1号)(法19条の3 1項2号)以外の者が出国の日から1年以内に再入国する場合に再入国許可の取得を不要とする「みなし制度」です。要注意は、対象にならない者の設定がされているという点です。ですので、再入国許可申請をしてからの出国の方が安全であると言えます。
再入国許可に関しては是非専門家に相談頂いた方がよいです。お気軽にお問い合わせください。
8:就労資格証明書
就労資格証明書とは外国人を雇用などをしようとしている方が、その雇用したいと考えている外国人が日本で働くことができる資格があるかどうかをあらかじめ確認するなどに使う証明書です。
転職などされる外国人の方にも転職前に就労資格証明書を取得しておくと安心かと思います。もし転職先の仕事がその外国人の方の在留資格では働くことができない資格の場合、資格外活動になってしまい、刑事罰などの対象になる可能性がありますので注意してください。
就労ビザについて
外国人が日本で働くには「働くことが可能な在留資格」が必要です。在留資格であれば何でもいい訳ではありません。
それぞれの条件に合う在留資格を取得しておかないといけません。違反してしまうと、
場合によっては不法就労になる可能性が大きく出てきます。
就労ビザといっても数多くあります。どの就労ビザを取るかは、外国人の方が行う「仕事内容」によって取得するビザが異なります。
適切かつ正しい在留資格を取得する必要があります。
例えば、日本の企業に就職して通訳として働く場合は「技術・人文知識・国際業務」のビザが必要ですし、日本の会社を経営したい場合は「経営・管理」のビザが必要となります。
また、一部のビザを除き、就労ビザを持っている外国人の家族は「家族滞在」のビザで滞在することが可能です。(あくまで可能という判断です。)
一部のビザを除き、配偶者、子供と一緒に滞在することが可能ですので、「家族で一緒に」とお考えの方は、こういった知識も持っておくとよいと思われます。
留学などでアルバイトがしたい
日本で在留する留学生さんなどは、通常、就労が認められていません。
しかし一定の制限をかけることで一定の時間までの就労が認められる場合があります。
「資格外活動許可」を得ることで、その就労が一部認められます。
申請に不慣れな方、企業での採用担当者様、もし不安等あれば一度ご相談下さい。
ビザ申請で気を付けるべきことについて
在留資格取消事由が新設されました
日本において行うことができる活動が定められているビザで在留しながら、実際にはその活動を行っていない外国人に対して新しく取消事由が定められました。(出入国管理及び難民認定法第22条の4)
これまでは、在留資格に応じた活動を3か月以上行っていない場合に初めて在留資格の取消が可能でしたが、今回、新設されました取消事項により3か月経たない場合でも在留資格に応じた活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとしている場合には、在留資格を取り消すことが可能になりました。(一部例外あり)
ですので、在留資格に合っている活動を行いましょう。もし変更になる場合は変更の申請をしなければならないことを念頭において活動してください。
絶対に虚偽申請はしないこと
許可がほしいあまりに嘘の申告をしてしまうと、後で取り返しがつかないことになります。
あまりに不安がある場合は、一度御相談をお願い致します。
ビザ取得・変更・更新の相談について
当事務所でまずお客様から「お客様の情報」を収集致します。
ビザ申請に少しでも不安、又は、不許可になってしまったなど、ございましたら是非一度御相談下さい。
1:「業種」「所得」「学歴」「在留資格」を聴取し適応するビザ取得の可能性の判断を致します。
2:可能性の判断が完了しましたら、必要書類の収集を致します。
3:申請書類の作成(ご本人様には印鑑を頂きます。)
4:入国管理局へ書類の提出・申請手続きを行います。
5:入国管理局からの返答・結果・お客様へのご報告
上記1から5までの順で行います。
依頼するメリット
ビザの種類によっては「条件」や「資料」も異なります。
ビザの専門家にその手続きを依頼する外国人、その他関係者の方々は多く存在します。
しかも、その手続きができる専門家は入国管理局に届出をしている行政書士、弁護士のみです。
下記の内容が主なメリットです。
主なメリット | |
---|---|
1 | 申請取次行政書士が対応することで外国人本人の入国管理局への出頭が免除できます。それによってお仕事や学業に専念できますので負担軽減に繋がります。 |
2 | 行政書士こいずみ事務所では、「話しやすい」「親切・丁寧」「迅速」をスローガンにしております。何でも相談してください。 |
3 | 在留資格の条件のアドバイスが受けられたり、外国語の書類の翻訳も可能となります。 |
各種VISA一覧
在留資格 | 該当する仕事 | 在留期間 |
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外交
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外国政府の大使、公使、総領事等
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外交活動期間
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公用
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外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関から公の用務で派遣される者等及びその家族
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5年、3年、1年、3月、30日又は15日
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教授
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大学教授等
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5年、3年、1年又は、3月
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芸術
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作曲家、画家、等
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5年、3年、1年又は、3月
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宗教
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外国の宗教団体から派遣される宣教師等
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5年、3年、1年又は、3月
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報道
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外国の報道機関の記者、カメラマン
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5年、3年、1年又は、3月
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高度専門職
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高度人材
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第1号は5年
第2号は無期限
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経営・管理
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経営者・管理者
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5年、3年、1年、4月又は3月
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法律・会計業務
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弁護士・公認会計士等
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5年、3年、1年又は、3月
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医療
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医師・歯科医師・看護師
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5年、3年、1年又は、3月
|
研究
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政府機関や私企業等の研究者
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5年、3年、1年又は、3月
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教育
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中学校・高等学校等の語学教師等
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5年、3年、1年又は、3月
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技術・人文知識・国際業務
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機械工学等の技術者・通訳・デザイナー・私企業の語学教師等
|
5年、3年、1年又は、3月
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企業内転勤
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外国の事務所からの転勤者
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5年、3年、1年又は、3月
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介護
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本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動
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5年、3年、1年又は、3月
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技能
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外国料理の調理師・スポーツ指導者・航空機の操縦者・貴金属等の加工職人
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5年、3年、1年又は、3月
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興行
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俳優・歌手・ダンサー・プロスポーツ選手等
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3年、1年、6月、3月、又は15日
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技能実習
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技能実習生
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第1号は1年又は6月
第2号は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
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文化活動
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日本文化の研究者等
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3年、1年、6月又は3月
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短期滞在
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観光客・会議参加者等
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90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間
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留学
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大学・短期大学・高等専門学校及び高等学校等の学生
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4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
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研修
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研修生
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1年、6月又は3月
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家族滞在
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在留外国人が扶養する配偶者・子
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5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
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特定活動
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法務大臣が指定する特定の活動を行う者
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5年、4年、3年、2年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
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身分又は地位に基づく
在留資格
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該当する仕事
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在留期間
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永住者
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法務大臣からの永住の許可を受けた者(特別永住者を除く)
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無期限
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日本人の配偶者等
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日本人の配偶者・実子・特別養子
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5年、3年、1年又は6月
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永住者の配偶者等
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永住者・特別永住者の配偶者及び日本で出生し引き続き在留している実子
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5年、3年、1年又は6月
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定住者
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法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認めるも者
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5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
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