任意後見契約とは?

将来、認知症や病気などで判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ信頼できる人に財産管理や生活支援をお願いできる制度が「任意後見契約」です。
「もしものとき」に備えて、自分の意思を反映できる唯一の制度であり、公証役場で公正証書として作成することで、将来の安心を確保できます。

「自分の老後に備えておきたい」
「子どもや親戚、家族に迷惑をかけたくない」
「独り身なので、老後が不安」
「財産の管理や介護施設への入居手続きを確実にしてほしい」
などなど・・・
こうした思いを形にするのが任意後見契約書です。

法定後見制度との違い

任意後見制度と混同されやすいのが「法定後見制度」です。
違いを分かりやすくまとめると次の通りです。

制度任意後見制度法定後見制度
後見人の選び方本人が信頼できる人を指定家庭裁判所が選任
(希望通りとは限らない)
手続き公証役場で契約を締結
(後に家庭裁判所で申し立て必要)
家庭裁判所へ申立て
利用できる時期判断能力があるうちに備える判断能力が低下してから利用
メリット本人の意思を反映できる
信頼できる人を選べる
判断能力がなくなっても利用できる
(裁判所が監督)
デメリット元気なうちしか契約できない後見人は裁判所が決定
報酬が継続的に必要

ポイント!

☑任意後見制度は「事前の準備」
☑法定後見制度は「事後の救済」
つまり、将来に備えるなら任意後見制度が断然おすすめです。

任意後見契約を結ぶメリット

自分の希望を反映できる

介護・生活支援・財産管理の内容を自由に決められます。「どんな介護を受けたいか」「財産をどう管理してほしいか」を事前に決められる。

信頼できる人を選べる


家族や親族、専門家などをあらかじめ指定可能。財産管理などを家族ではなく、専門家に任せたいという場合も有効です。事前に指定できるので、信頼できる専門家を選べる利点があります。

老後の不安を解消できる


施設入居や医療同意など、判断力が低下しても安心して過ごせます。

任意後見契約の費用について

任意後見契約には、
・公証役場に支払う手数料
・書類作成・サポートを依頼する場合の専門家報酬
が必要になります。
※当事務所ではご相談時に明確なお見積りをご提示いたしますのでご安心ください。
報酬参考ページです。

こんな方におすすめです

☑将来、認知症になったときに備えておきたい
☑子どもや親族に迷惑をかけたくない
☑信頼できる専門家に生活や財産管理を任せたい
☑相続トラブルを未然に防ぎたい

まとめ:任意後見制度は「今」だからこそ準備できます

任意後見契約は、判断能力があるうちにしか結べません。
将来の不安を安心に変えるために、早めの準備をおすすめします。
当事務所では、初回相談無料でご対応させて頂いております。
ご要望に応じたオーダーメイドの契約内容、公証役場との手続きも全面サポートを行っております。
まずはお気軽にご相談ください。

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