はじめに
特定技能・登録支援機関新規登録申請について行政書士こいずみ事務所にも相当数の問合せがあり、特定技能のVISA申請や登録支援機関新規登録申請等の御相談、御依頼を頂戴しております。
行政書士こいずみ事務所では、単純に当てはめての申請ではなく「内容」「今後の定期届出」といった先の事を見据えてのトータルサポートを行っております。
とても、読みにく条文、運用要領、告示基準などを我々がサポート致します。
お気軽にご相談下さい。
特定技能とは?
中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築することが求められているものです。
と定義されています。
他のビザと違い、人手不足を補うためのビザになります。
単純労働とよく勘違いされますが、特定技能=単純労働ではありません。
専門の試験を受けて、合格する必要がありますので、専門的なお仕事であることには変わりません。
特定技能として働ける分野
1 介護分野
2 ビルクリーニング分野
3 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野
4 建設分野
5 造船・舶用工業分野
6 自動車整備分野
7 航空分野
8 宿泊分野
9 農業分野
10 漁業分野
11 飲食料品製造業分野
12 外食業分野
各分野で試験が用意されています。
これらの試験に合格して初めてビザの申請が可能になります。
特定技能の種類
①特定技能1号
②特定技能2号
があります。
特定技能の申請について
特定技能の申請は、かなりの量の書類が必要になります。
基本的には、出入国在留管理局のHPに記載されている書類を用意すればOKなのですが、その書類を作成するにあたり、運用要領等、条文をよく読まないと、後で大変なことになります。
もしご自身で申請されるときは、よく読んでからの申請をお勧めします。
当事務所にも、昨今、多くの御相談と、御依頼がございます。
お客様の状況に応じて、申請代金が異なりますので、一度お問い合わせくださいませ。
登録支援機関とは?
新在留資格「特定技能」1号外国人の日本での活動を安定的・円滑に行うことができるようにするための日常生活上、職業生活上又は社会生活上の支援を行うことを目的として新設された機関です。
登録支援機関になるには?
下記の登録の要件を満たせば登録支援機関に登録可能です。
登録の要件
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支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること |
以下のいずれかであること ・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者の受け入れ実績があること ・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること ・選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること ・上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること |
1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと |
支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと |
刑罰法令違反による罰則(過去5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと |
5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行っていないことなど |
※通常の中長期在留者とは「短期滞在」等の在留資格を除く、中長期間在留する外国人をいい、在留カードを所持している者をいいますが、ここでいう中長期在留者は就労資格に限るものとなっています。詳しくはお問い合わせください。
登録支援機関登録申請料はいくら?
・登録支援機関新規登録手数料 : 28,400円
・登録支援機関更新登録手数料 : 11,100円
登録支援機関登録申請の審査期間は?
おおよそ、2か月ほどかかります。
実体験を申し上げますと、平均約3ヶ月ほどかかっております。
理由は、追加書類を求められるケースが増えているからです。
登録支援機関登録申請どうやって申請すればよいの?
まずは、要件の確認から入ります。
登録方法の手順
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① | 要件の確認(登録拒否要件に該当しないこと) |
② | 体制の確保 支援責任者及び支援担当者の選任 |
③ | 支援料金を決める これは明白に決めておく必要があります。 |
④ | 書類作成開始 法務省のページに書類一式が配布されております。 |
⑤ | 出入国在留管理庁へ提出 近畿圏内は「大阪出入国在留管理局」へ提出となります。 |
⑥ | 追加書類の要求があればそれに応じる |
⑦ | 完了 |
登録拒否事由とは?
登録拒否事由は以下の通りです。
①関係法律による処罰に処せられ、その執行が終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年経過しない者
②心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者等
③登録支援機関としての登録を取り消された日から5年を経過しない者(取り消された法人の役員であった者を含む)
④登録の申請の日前5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
⑤暴力団員等暴力団は排除の観点から定める事由に該当する者
⑥受入れ機関や技能実習制度における実習実施者等であった場合において、過去1年間に自らの責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させている者
⑦支援責任者及び支援担当者が選任されていない者(支援責任者と支援担当者との兼任は可)
⑧次のいずれにも該当しない者
ア・過去2年間に中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績がある者であること
イ・過去2年間に報酬を得る目的で業として本邦在留外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有する者であること
ウ・支援責任者及び支援担当者が過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験を有する者であること
エ・上記ア~ウと同程度に支援業務を適正に実施することができる者であること
⑨外国人が十分理解できる言語による情報提供・相談等の支援を実施することができる体制を有していない者
⑩支援業務の実施状況に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備え置かない者
⑪支援責任者又は支援担当者が一定の前科がある等の欠格事由に該当する者
⑫支援に要する費用を直接又は間接に外国人に負担させる者
⑬支援委託契約を締結するに当たり、受入れ機関に対し、支援に要する費用の額及び内訳を示さない者
上記のいずれにも当てはまらないことが要件になります。
番外編:特定技能所属機関(受け入れ企業)の責務
外国人受け入れ機関とは、簡単に言いますと、外国人を受け入れる雇用先の企業がこれにあたります。
当然、受け入れるだけの機関ではなく、それぞれの基準に適合しなければなりません。その基準が以下の通りです。
(1)受入れ機関が外国人と締結する契約が所要の基準に適合することが必要(法第2条の5第1項)
・報酬額は、日本人が従事する場合の額と同等以上であること
・一時帰国を希望した場合、休暇を取得させること
・外国人が帰国旅費を負担できなければ、受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑になされる措置を講ずること など
(2)適格性に関する基準・受入れ機関が満たすべき基準(法第2条の5第3項)
・労働関係法令・社会保険関係法令及び租税に関する法令を遵守していること
・特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
・行方不明者を発生させていないこと
・欠格事由(前科、暴力団関係、不正行為等)に該当しないこと
・労働者派遣をする場合には、派遣先が上記各基準を満たすこと
・保証金を徴収するなどの悪質な紹介業者等の介在がないこと
・報酬を預貯金口座への振り込み等により支払うこと
・中長期在留者の受入れを適正に行った実績があることや中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有する職員が在籍していること等(※)
・外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を確保していること(※)
・支援責任者等が欠格事由に該当しないこと(※)など
(注)上記のうち(※)を付した基準は登録支援機関に支援を委託する場合は不要です。
(3)支援体制に関する基準(特定技能1号外国人材の場合に限る)
・支援計画に基づき、適正な支援を行える能力・体制があること等
よく日本人の賃金以下の賃金で雇うことができるかもしれないと誤解があるのですが、そんなことはありませんので注意が必要です。
上記であげたように同等以上が求められています。
ここでは特に(3)が一般的には専門的な業務になると思われます。これを特定技能所属機関では補えないこともあると想定されます。
外国人の方を直接雇用できるようになった反面、生活などの必要不可欠な支援を受け入れ機関様(雇用主)が行わなければなりません。その特定技能の外国人の方の日本での活動を安定的・円滑に行うことができるようにするための日常生活上、職業生活上又は社会生活上の支援を行うことを目的とされています。
支援の費用は受け入れ機関様負担が原則化しております。
支援の内容は以下のとおりです。
外国人支援の内容
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①事前ガイダンスの提供 |
②出入国する際の送迎 |
③適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援 |
④生活オリエンテーションの実施 |
⑤日本語学習の機会の提供 |
⑥相談又は苦情への対応 |
⑦日本人との交流促進に係る支援 |
⑧非自発的離職時の転職支援 |
⑨定期的な面談の実施・行政機関への通報 |
ここで外国人支援等に関する部分を、全部の実施を委託することができます。(改正法第19条の22第2項)
ここの委託先が「登録支援機関」となります。
登録支援機関の責務
当然登録支援機関の責務は書いて字のごとく「支援」となります。
①事前ガイダンスの提供
②出入国する際の送迎
③適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
④生活オリエンテーションの実施
⑤日本語学習の機会の提供
⑥相談又は苦情への対応
⑦日本人との交流促進に係る支援
⑧非自発的離職時の転職支援
⑨定期的な面談の実施・行政機関への通報
上記にあげた内容を当該外国人に対して支援します。
ここで、よくある勘違いを指摘しておきます。
よくある勘違いが以下にあげる「やってはいけないこと」です
①支援料金を当該外国人から徴収する ⇒ やってはいけません
②申請書に今まで外国人を支援したことがないのにやっていたと嘘の申告をする ⇒ やってはいけません。これはすぐバレます。
上記にあげた内容は「やってはいけない内容になります」特に虚偽申請だけは絶対しないようにしましょう。
登録支援機関による届出ってあるの?
あります。しかも定期的なものもありますので、注意が必要です。
郵送または持参により、管轄する地方出入国在留管理局又は支局に届け出る必要があります。
その届出の内容が下記の通りです。(届出期間がございますので御注意ください。)
なお、インターネットでの届出については、出入国在留管理庁のシステム対応が終了するまでは対応不可のようです。
時期に関しては随時HPに公開される予定となっています。
必要な届出
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①登録事項に変更が生じた場合の届出 |
②支援業務の休廃止に係る届出 |
③支援の実施状況に係る届出があるところ①及び②の届出については届出事由が発生した場合には随時、③については4半期に一度の定期に届出 |
登録支援機関登録申請代理を行政書士へ
登録支援機関登録申請、申請後のサポートなど相談を承っております。
登録支援機関になられた企業様、個人様でご不安な事等あれば、行政書士こいずみ事務所がバックアップを致します。
登録支援機関になると、「届出」「守るべき法律」「外国人のケア」など様々な諸手続きが待っています。
当然、法的要件に沿って案内、運用をしないと当該対象外国人労働者の方への影響も出てくるだけでなく、登録支援機関の登録の取り消しにも該当しかねません。
そうはならないように専門家である我々行政書士が登録支援機関である企業様、個人様への適切な法務サポートをいたしております。
申請をご自身でなされたいケースもあると思います。
部分的なサポートも受けておりますので一度お問い合わせをお願いします。
まとめ
最後までお読みいただきありがとうございます。
単純労働ができる外国人の方を雇いたいと考えても、「支援」が必要であることが言えます。
この「支援」をするためには特定技能所属機関が支援を行えればよいのですが、負担が大きい点もあり委託される場合は「登録支援機関」を間に挟まないといけなくなります。
「登録支援機関」は所要の基準を満たした上で出入国在留管理庁長官の登録を受けて支援を行うものとなっています。
行政書士こいずみ事務所にも相当数の問合せがあり、登録支援機関の申請等の御相談、御依頼を頂戴しております。
行政書士こいずみ事務所では、単純に当てはめての申請は行っておらず、内容、今後の定期届出といった先の事を見据えてのトータルサポートを行っております。
とても、読みにく条文、運用要領、告示基準などを我々がサポート致します。
お気軽にご相談下さい。