改正健康増進法が2020年4月1日から全面施行されます!
京都府もホームページ出してますので、よかったら参考にして下さい。
京都府資料はこちら

基本全面禁煙です。

基本、事業所、飲食店など多くの施設は全面禁煙化されます。

例外あり。経過措置が取られます。

以下の要件を満たせば経過措置として「既存特定飲食提供施設」として喫煙可能になります。
※経過措置の期間は定まっていないのでいつまでかは不明です。
1.2020年4月1日時点で営業している。
2.個人経営、資本金または出資の総額が5,000万円以下。
3.店舗の客席(客に飲食をさせる場所。店舗全体の面積から厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分。)の面積が100㎡以下。

届出必要

もし喫煙可にしたい場合は、届出が必要です。上記にあてはまる場合は是非届出をしましょう。
もし不明な場合、面倒な場合は当事務所が代理で提出可能です。是非お問合せ下さい。