はじめに

今年の4月より施行されて、4カ月程経過しました。
当事務所にも相当数の問合せがあり、登録支援機関の申請等の御相談、御依頼を頂戴しております。
当事務所では、単純に当てはめての申請は行っておらず、内容、今後の定期届出といった先の事を見据えてのトータルサポートを行っております。
とても、読みにく条文、運用要領、告示基準などを我々がサポート致します。
お気軽にご相談下さい。
以下には、御質問頂く内容を表などで分かりやすく記載させて頂いております。

技能実習生と特定技能の違いについて


少し似ていて非なるものになっています。
簡単に下記記載の表をご覧ください。

技能実習生と特定技能の違いについて

技能実習生
特定技能1号
入国時のテスト
なし
技能水準、日本語能力水準試験での確認
関係法令
技能実習法及び出入国管理及び難民認定法
出入国管理及び難民認定法
在留期間
技能実習1号・・1年以内
技能実習2号・・2年以内
技能実習3号・・2年以内
通算5年
送出機関
外国政府の推薦又は認定を受けた機関
なし
管理団体
あり
(非営利の組合等の監査)
なし
支援機関
なし
あり
(登録支援機関等での支援)
外国人の受入れ
管理団体と送出し機関を通じて
(通常)
受入れ機関が直接又は、国内外のあっせん業者等を通じて
受入れ機関(雇用先)による受入れ枠数
常勤職員の総数に応じて枠が決まっている
なし
(例外あり)

外国人の雇用を考える企業の方の要件

全ての企業様で特定技能(法務省が定める単純労働可の新資格)の外国人の方を雇い入れることはできません。ある一定の基準が求められます。
ある一定の基準を一部を抜粋致します。

雇い入れる企業の一定の基準の一部抜粋
①労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
②1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
③1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
④欠格事由に該当しないこと
⑤特定技能外国人の活動内容に係る文章を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
⑥外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
⑦受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
⑧支援に要する費用を、直接又は間接に外国人に負担させないこと
⑨その他特有分野の基準に適合すること

その他必要な基準がございます。詳しくはお問い合わせください。

特定技能の現状について

まだまだ登録数は増えていないのが現状です。
始まった制度ですので、これからと考えられています。
まだテストの実施も始まっていない職種もありますので、しばらくは、現状のままと考えられます。
法務省にて2019年6月末段階のデータが出ております。
こちらを参照ください。

登録支援機関について

外国人の方を受入れ機関にて直接雇用できるようになった反面、生活などの必要不可欠な支援を担保するための機関です。つまり支援部分をこの登録支援機関に委託可能ということです。その特定技能の外国人の方の日本での活動を安定的・円滑に行うことができるようにするための日常生活上、職業生活上又は社会生活上の支援を行うことを目的とされています。ちなみにここで登録支援機関が必要とされるのは特定技能は1号のみとされています。
その登録支援機関については要件を満たす必要があります。
登録申請手数料は新規時に28,400円、更新時に11,100円が出入国在留管理庁へ納める必要があります。
登録要件に関しては下記の通りです。

登録の要件
支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
以下のいずれかであること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者の受け入れ実績があること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
・選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること
・上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
刑罰法令違反による罰則(過去5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと
5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行っていないことなど

※中長期在留者とは「短期滞在」等の在留資格を除く、中長期間在留する外国人をいい、在留カードを所持している者

特定技能の種類


入管法において、特定技能1号2号の新在留資格が創設されました。
基本1号からのスタートとなり、専門分野での就労を可能にする在留資格です。

特定技能の各分野の受入れ見込数

各分野の向こう5年間の受入れ見込数が下記表のとおりです。

特定技能分野
受入れ見込数
(向こう5年間)
介護
6万人
ビル
クリーニング
3万7,000人
素形材産業
2万1,500人
産業機械製造業
5,250人
電気・
電子情報関連産業
4,700人
建設
4万人
造船・
舶用工業
1万3,000人
自動車整備
7,000人
航空
2,200人
宿泊
2万2,000人
農業
3万6,500人
漁業
9,000人
飲食料品製造業
3万4,000人
外食業
5万3,000人

特定技能1号2号の違い

在留資格
特定技能1号
特定技能2号
対象
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人
特定産業分野
在留期間
1年、6カ月、又は4カ月
3年、1年、又は6カ月
在留可能期間
通算で上限5年
上限なし
家族帯同
不可
条件、要件を満たせば可

特定技能ビザの分野一覧

分野
従事する業務
管轄
雇用形態
介護
身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)をし、訪問介護等の訪問系サービスにおける業務は対象としない。
(訪問系サービスは×)
厚生労働省
直接雇用
ビル
クリーニング
建築物内部の清掃
厚生労働省
直接雇用
素形材産業
鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、塗装、溶接
経済産業省
直接雇用
産業機械製造業
鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装
経済産業省
直接雇用
電気・電子情報関連産業
機械加工、金属プレス加工、工場板金、めっき、仕上げ、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装
経済産業省
直接雇用
建設
(2号可)
型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ・表装
国土交通省
直接雇用
造船・舶用工業
(2号可)
溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、電気機器組立て
国土交通省
直接雇用
自動車整備
自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備
国土交通省
直接雇用
航空
空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物、貨物取扱業務等)、航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)
国土交通省
直接雇用
宿泊
宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務
国土交通省
直接雇用
農業
耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)、畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)
農林水産省
直接雇用・派遣形態
漁業
漁業(漁具の製作・補修、水産物植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)
農林水産省
直接雇用・派遣形態
飲食料品製造業
飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工、安全衛生)
農林水産省
直接雇用
外食業
外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)
農林水産省
直接雇用

当事務所では外国人支援についてのサポートもしております


登録支援機関になられた企業様、個人様でご不安な事等あれば、当事務所がバックアップを致します。
登録支援機関になると、「届出」「守るべき法律」「外国人のケア」など様々な諸手続きが待っています。
当然、法的要件に沿って案内、運用をしないと当該対象外国人労働者の方への影響も出てくるだけでなく、登録支援機関の登録の取り消しにも該当しかねません。

参考:法第19条の32出入国在留管理庁長官は、登録支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
次の各号は省略します

「義務的支援」「任意的支援」と別れており、しっかりとした区別等しておく必要があると考えます。これも間違えやすい論点になりますので、
間違いが起こらないように専門家である我々行政書士が登録支援機関である企業様、個人様への適切な法務サポートをいたしております。
当事務所、行政書士こいずみ事務所は、適切な法務をサポート致します。
ぜひ一度、お問い合わせをください。

まとめ


最後までお読みいただきありがとうございます。
今年の4月より施行されて、4カ月程経過しました。
当事務所にも相当数の問合せがあり、登録支援機関の申請等の御相談、御依頼を頂戴しております。
当事務所では、単純に当てはめての申請は行っておらず、内容、今後の定期届出といった先の事を見据えてのトータルサポートを行っております。
とても、読みにく条文、運用要領、告示基準などを我々がサポート致します。
お気軽にご相談下さい。
行政書士こいずみ事務所では登録支援機関である企業様、個人様への適切な法務サポートをいたしております。
京都の行政書士/行政書士こいずみ事務所では「登録支援機関」についての相談承っております。
大阪、京都、滋賀、奈良 等々で対応させて頂いております。
近畿圏内でない方も御相談頂ければ対応させて頂きます。
是非ご相談下さい。