2019年2月段階の情報です。
未確定、今後展開される情報等もございます。
現時点では、あくまで参考として取り扱いをお願い致します。
行政書士とは
行政書士法 第一条
「この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。」
行政書士法 第一条の二
「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。」
上記で記載されている内容とおり、我々行政書士の職務は「官公署等に提出する書類の作成代理人」です。行政書士は国家資格を与えられた書類作成・各種許認可のスペシャリストです。
幅広い業務となりますので、様々なお客様との対応が可能となります。
当事務所が窓口となり、お客様のご要望があれば、各種提携士業(弁護士・司法書士・社労士・税理士 等)と連携を取りワンストップサービスの提供が可能になっています。
「登録支援機関」とは
外国人の方を直接雇用できるようになった反面、生活などの必要不可欠な支援を担保するための機関です。そこで、その特定技能の外国人の方の日本での活動を安定的・円滑に行うことができるようにするための日常生活上、職業生活上又は社会生活上の支援を行うことを目的とされています。ちなみにここで登録支援機関が必要とされるのは特定技能は1号のみとされています。
登録支援機関とは・・のまとめ
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登録支援機関は、受け入れ期間との支援委託契約により、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の全部の実施を行う |
登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要がある |
登録を受けた機関は、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載される |
登録の期間は5年間であり、更新が必要である |
登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、定期又は随時の各種届出を行う必要がある |
登録支援機関に求められること
骨組みでいうと
①適格性に関する基準をクリアすること(欠格事由に該当しないこと等)
②支援体制に関する基準のクリアすること(支援計画に基づき、適正な支援を行える能力・体制があること等)
が求められます。
その中でも支援の内容で申し上げると、下記表の内容となります。
支援の内容
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対象
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1
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入国前の生活ガイダンスの提供
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1号
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2
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外国人の住宅の確保
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1号
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3
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在留中の生活オリエンテーションの実施
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1号
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4
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生活のための日本語習得の支援
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1号
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5
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外国人からの相談・苦情への対応
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1号
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6
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各種行政手続についての情報提供
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1号
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7
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非自発的離職時の転職支援
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1号
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8
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その他
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1号
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登録支援機関の登録について
申請方法
申請先
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地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局(空港支局を除く。)
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申請方法
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持参又は郵送
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申請書類
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詳細は2019年3月中に公開される予定(法務省見解)
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登録支援機関の登録の要件について
登録の要件
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支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること |
以下のいずれかであること ・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者の受け入れ実績があること ・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること ・選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること ・上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること |
1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと |
支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと |
刑罰法令違反による罰則(過去5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと |
5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行っていないことなど |
※中長期在留者とは「短期滞在」等の在留資格を除く、中長期間在留する外国人をいい、在留カードを所持している者
まとめ
最後までお読みいただきありがとうございます。
ここにきて少し、情報が正式機関を通して展開されてきました。
今は、噂などで情報が飛び交っている現状かと思います。
その中でも当事務所は、確実な情報のみをお伝えしようと日々情報収集しております。
今回は登録支援機関のみに焦点を絞って記載させて頂いております。
ここでよく勘違いされるのが、外国人受け入れ企業様は必ず登録支援機関を通さなければならない訳ではないという事です。
受け入れ企業様で支援自体が行える環境があれば、登録支援機関を通さずに自社で行う事は可能でございます。
環境を整えるにしても色々出費が出てしまう分野でもございます。
そういった環境自体を委託してしまうというのも一つの方法でございます。
登録支援機関をお考えのお客様で、登録に不安等ございましたら、是非一度ご相談ください。
また情報展開され次第アップしていく次第です。
※2019年2月段階の情報です。
未確定、今後展開される情報等もございます。
現時点では、あくまで参考として取り扱いをお願い致します。